相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708

税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333

遺言

分割協議⑤

分割協議を早くまとめるポイント④

本音は個人的に聞く事もポイントです。

 

全員で話し合うのは形式的なこと。

大筋を決めるときだけです。

そこで本音を聞けるわけではありません。

仮に本音をぶつけ合えばケンカになります。

本音を聞くとき、話すときは、個別に行う事です。

 

個別であれば調整、交渉、説得はしやすくなります。

(続きは次回)

分割協議④

分割協議を早くまとめるポイント③

実際に分け方を進めていくと、意外と細かいところが問題になることがあります。

そんなときは大きな事から合意していくようにします。

 

たとえば、母と三人の子供の相続人がいたとします。

まず大事なことは、母親の今後の生活です。

次に相続税を支払うのであればどう支払うかです。

そこで、母親の相続する財産や納税方法が決まったら、そこでまず合意します。

 

大きな「イエス」をとりながら、小さな「ノー」や対立する案件はあと回しにすることです。

(続きは次回)

分割協議③

分割協議を早くまとめるポイント②

ものごとを決めるときには、まとめ役、リーダーが必要です。

 

相続は法定の権利がそれぞれにありますが、現実的には、配偶者または後継者となる人がリーダーとなり、まとめていきます。

相続人全員で、このキーマンを決めることが大事です。

このリーダー役は苦労が多くて大変でしょうが、分割に関する資料、分割案をつくり、まとめ役、連絡係となる。

他の相続人は協力態勢をとり、情報をリーダーに集中させるようにします。

 

仲介役、補佐役も必要です。

実務的には、税理士、弁護士などの専門家が補佐役となります。

資料集め、分割案作りといっても、相続人の中のリーダーには初めての経験です。

しかもリーダーも相続を受ける当事者です。

客観的判断ができる、第三者の専門家に早くから相談することです。

(続きは次回)

分割協議②

分割協議を早くまとめるポイント①

遺言書があれば、遺産分割のほとんどが解決されます、相続人の法定相続分も遺言書がない場合のことであって、遺言書があれば遺言書が優先されます。

もちろん、遺留分を侵害している場合は減殺請求されることはありますが、遺言書があれば「分け方」についてはほとんど解決しているといえます。

遺言書は「分割」をうまくやる第一歩です。

 

とはいうものの、遺言書のない場合も多く、かつ遺言書があっても、もめるときはもめるものです。

(続きは次回)

分割協議①

分割協議がまとまらないと損をする!

遺産分割が決まらなければ、節税も納税もできません。

 

節税①「配偶者は法定相続分までは非課税」

節税②「小規模宅地等の評価80%軽減」

 

いずれも大きな節税ですが、分割協議が成立しなければ適用されず、適用される前の相続税を支払わなければなりません。

極端な表現をすれば、通常の倍以上の税額を支払うことになります。

 

一方、相続税の納税も問題です。

①現金で支払う

②土地などを売却して支払う

③物納する

いずれも分割協議が成立しなければ困難です。

(続きは次回)

争族対策③

遺言書の種類について

遺言書には、いくつか種類があります。

自筆証言遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成の容易性 容易 普通 やや容易
遺言が発表されない危険 高い 低い 低い
廃棄・改変の危険
形式不備や内容不明瞭
による無効の危険
必要 不要 必要
検認の必要性 不要 必要 必要
作成費用の要否 不要 必要 必要
遺言能力が争われる危険 低い
自筆の要否 必要 不要 パソコン等
での作成も可

争族防止に一番効果があるのは、公正証書遺言といわれています。

※遺言が有効に成立するためには、遺言者に意思能力があることが必要となります。

 

遺言書を書いておいた方がいい代表的なケース

①子供がいないご夫婦の場合 ⇒ 配偶者の父母又は兄弟姉妹が相続人になり、もめ事につながります。

②財産のほとんどが自宅等の不動産の場合 ⇒ 不動産相続のトラブルが一番多いです。

③相続人以外にも財産を残したい場合 ⇒ 内縁の配偶者等相続人ではない方へ財産を残せます。

④事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい場合 ⇒ 円滑な事業承継が可能となります。

等々

遺言書を作成することで、大切なご家族を守ることができます。