相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708

税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333

争族

遺言書①

『遺言書を作っておいた方が良い』と言われる理由

遺言書は子孫に財産を残して亡くなられる方の最良の意思表示の方法です。

 

「お前にはこの家をやる」

「お前には預金をやる」

などと、各人ごとに口頭で伝えるのも遺言です。

 

が、亡くなられたあとで相続人の間で

「言った」「言わない」

「聞いた」「聞いていない」

の争いになり円満に遺産分割ができなかった事例は数多くあります。

このようなもめごとを回避するためには文書で残しておくことが有効です。

 

遺言を残すこと、しかも、その遺言を文書で残すことは相続対策のなかで最も重要な「遺産分割争い防止策」の中心柱となります。

これが『遺言書を作っておいた方が良い』と言われる理由です。

(続きは次回)

分割協議⑦

分割協議中の心得

1.過去はほじくらない

「小さい頃どうだった」「お見舞いに来なかった」「昔こんなことがあった」等々言いたいことはあるでしょうが、過去を言われても本人は直しようがありません。

 

2.悪口を言わない

他人なら遠慮するものの身内となれば、ずけずけ言ってしまうことがあります。

まして聞くに耐えない悪口は、分割協議をこじらせます。

悪口を聞いた人は他の相続人に言わないことです。

 

3.奪い合うより分け合う

相続は親から財産がもらえるのです。

多い、少ない、不平等と言う前に、分け合う気持ちが大切です。

一番大事なことは家族の絆です。

争族対策②

なぜ“争族”になるのか?

相続の際の一番悲しい出来事は、残された親族の間で被相続人が残した財産をめぐり、争い事(争族)が起こることです。

被相続人が亡くなる前までは仲が良かったのに、金額にかかわらず、いざ遺産があることがわかると、態度を変える相続人の方も中にはいらっしゃいます。

 

相続を“争族”とさせないために!

遺言書があれば、残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。

遺言は相続において最も優先されます。

遺言書を作成しておけば、財産をどのように分配するかを予め指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になるのです。

 

遺言書で、明確な意思表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりの一つといえます。

(続きは次回)

争族対策①

相続争い防止のためにも、「もめない対策(争族対策)」を実践しておきましょう

 

(1)遺言書の作成

自分の財産を自分の死後、どのように分けたいのかということを遺言書に残しておくことが相続争いを避ける第一歩です。遺言書にはいくつか種類がありますが、公正証書遺言をお勧めします。

 

(2)分割しやすい財産に

さらに、財産を分割しやすくしておくことも大切です。財産の中で最も争いが生じる可能性のある土

地は、1人で使いすぎない、あえて建物を建てない土地を残しておく等が考えられます。

(詳しくは次回以降で)