相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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事前

税務調査で税理士の立会いは、得or損?!①

税務調査に際して税理士は何をする?

税務調査がある場合には、税務署から担当税理士に事前に連絡が入ります。

 

税務調査には一般に担当の税理士が立ち会います。

また、税理士は税務調査の経験のない相続人のために税務調査の「事前説明」を行うこともあります。

 

これは、事前説明を行うことによって、「税務調査がやってくる!」と聞いただけで動揺している納税者の方々に、税務調査とは一体どういうものなのかを知って頂き、それによって「こんなものか」という雰囲気を理解していただくために必要であると考えているからです。

具体的には、税務調査はどのように進められるのか、また、どんなことを聞かれるのかを説明し、どんなところを見られるのかを実際に一緒になって家の中を回って見ることによって行います。

 

調査当日に至っても、日頃、親しんでいる担当税理士が側にいることで、緊張感も少しは和らぐのではないでしょうか。

(続きは次回)

税務調査は一日だけじゃない!④

事前調査・事後調査

税務調査には、実地調査以外に事前調査と事後調査があります。

 

大口資産家の場合、過去の確定申告書、確定申告書に添付して提出した財産及び債務の明細書、不動産売買の状況など、故人の生前の資産に関するものが「資産箋」として保存されています。

この中には、金融機関に対する残高照会の回答も入っており、これらの資料と申告内容とをチェックし、疑問点を整理して実地調査を行うのです。

 

実地調査が終わればそれで税務調査が終了したわけではありません。

 

実地調査で疑問が残った点、確認できなかった点等について事後調査を行います。

銀行などに対する調査も事前調査の場合は文書で問い合わせるケースが多いのですが、事後調査では実際に銀行を訪問し、銀行で保管されているマイクロフィルム(預金の動きをフィルムで保存してある)や伝票を見ることで資金の流れを確認します。

事後調査期間中、税理士との間でやりとりがあり、最後に当初から故人の財産であると確信したものについて「修正申告をしてください」ということになります。

 

事後調査は数ヶ月にものぼることもあります。修正に応じない時は更正してきます。

(続きは次回)