相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708

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事業承継

事業承継税制②

税制改正のポイント

 (1)事前確認の廃止(手続きの負担が軽減されました!)

~平成25年3月:制度利用前に経済産業大臣の事前確認を受ける必要がありました。

平成25年4月~:事前確認を受けていなくても制度が利用できるようになりました。

 

 (2)親族外承継の対象化(後継者の引受け手が拡大されます!)

~平成26年12月:後継者は現経営者の親族に限られます。

 平成27年1月~:親族外承継も対象に含まれることになります

 

 (3)雇用8割維持要件の緩和(毎年の景気変動が配慮されます!)

~平成26年12月:雇用の8割以上を「5年間毎年」維持が要件になっています。

平成27年1月~:雇用の8割以上を「5年間平均」で評価することになります。

 

 (4)役員退任要件の緩和(現経営者の信用力を活用できます!)

~平成26年12月:現経営者は、贈与時に役員を退任することが要件です。

  平成27年1月~:贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に変更されます。

 

 (5)債務控除方式の変更(債務の相続があっても株式の納税猶予をフル活用できます!)

~平成26年12月:猶予税額の計算で現経営者の債務等を株式から控除するため、猶予税額が

少なく計算されます。

  平成27年1月~:債務等を株式以外の相続財産から控除できます。

 

※(3)・(4)については、既に事業承継税制を利用されている方も適用可能です。

事業承継税制①

事業承継税制とは?

中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式を承継する場合の相続税・贈与税の軽減制度です。

この制度の活用により、相続税は80%分、贈与税は100%分が納税猶予・免除されます。

税制改正により、平成27年1月から、この事業継承税制が使いやすくなります。

ただし、医療法人の出資持分を承継する場合は、この制度の活用はできません。

事業承継対策は、早くから進めることがとても重要です。