相続 岐阜|きずな支援センター

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修正

税務調査で税理士の立会いは、得or損?!②

税理士は橋渡し役

当日行うことは調査官と納税者の方との「橋渡し」という役割です。

 

つまり、生活上の細かい話は別として、実務的な話になったら、たとえ納税者に対する質問であっても、税理士を通してもらうことにより間接的にお話を進めて頂くようにしています。

これは納税者の言いたいことを簡略化する手段であるとともに、税務調査をスムーズに運ぶ方法であると考えているからです。

調査に際して「言っていいことと悪いこと」をくどくどと説明する税理士も多いと聞きますが、たとえ何度となく繰り返し説明したとしても「いざ、本番」となれば、やはり緊張は頂点に達しているものと考えます。

そんなときに正常な思考回路が果たして働くでしょうか?

いえいえ、大方の心理として人間は追いつめられると通常よりおしゃべりになるものなのです。

そして「何もそこまで話さなくても・・・」と思うようなことまで話してしまったりするものなのです。

 

ですから、税理士が調査を短時間で済ませられるよう、脇道にそれないようにその進行の手助けをするのです。

 

余談ですが、税務調査によりくしくも修正申告書を提出しなければならない状況になったとしても、税理士の立ち会いがあれば、税務署にとっていちいち説明する必要がないためありがたいそうです。

税務調査は一日だけじゃない!④

事前調査・事後調査

税務調査には、実地調査以外に事前調査と事後調査があります。

 

大口資産家の場合、過去の確定申告書、確定申告書に添付して提出した財産及び債務の明細書、不動産売買の状況など、故人の生前の資産に関するものが「資産箋」として保存されています。

この中には、金融機関に対する残高照会の回答も入っており、これらの資料と申告内容とをチェックし、疑問点を整理して実地調査を行うのです。

 

実地調査が終わればそれで税務調査が終了したわけではありません。

 

実地調査で疑問が残った点、確認できなかった点等について事後調査を行います。

銀行などに対する調査も事前調査の場合は文書で問い合わせるケースが多いのですが、事後調査では実際に銀行を訪問し、銀行で保管されているマイクロフィルム(預金の動きをフィルムで保存してある)や伝票を見ることで資金の流れを確認します。

事後調査期間中、税理士との間でやりとりがあり、最後に当初から故人の財産であると確信したものについて「修正申告をしてください」ということになります。

 

事後調査は数ヶ月にものぼることもあります。修正に応じない時は更正してきます。

(続きは次回)