相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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持参金

税務調査に来るワケ③

相続人固有の財産

申告されていない財産として、相続人が実家の相続により引き継いだ財産、相続人の労力により築き上げた財産等、被相続人の財産とは全く異なる財産もあります。

 

嫁入り時の持参金は、被相続人の財産ではありません。

嫁入り時に実親から贈与されたということになるため贈与税の問題になります。

もっとも、この場合は贈与税の時効はすでに完成しているケースが多いと思われますが・・・。

 

家計費から捻出した「へそくり」も世間常識の範囲内であれば、配偶者の財産ということになりますが、その金額が多額である場合には、もはや「へそくり」とは呼べないでしょう。

(続きは次回)