相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708

税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333

死亡届

税務調査は一日だけじゃない!③

税務調査までの流れ

相続が発生すると、7日以内に相続人は市町村役場に死亡届を提出しなければなりません。

市町村役場では、その場で「火葬(埋葬)許可証」が交付されますが、市町村役場は受理日の翌日末日までに、その事実を税務署に通知しなければなりません。

 

役場から通知を受けた税務署は、予め収集しておいた「資料箋」ファイルを紐解きます。

おおよその資産内容をつかむと、相続税の申告書を相続人に送付するかどうかの検討をします。

 

  • 相続税が課税されそうな人に対しては「申告書」を送付します。
  • 課税されるかどうか境界線上にある場合には「相続のお尋ね」を送付します。
  • 課税されそうにない人に対しては何も送付しません。

 

相続税申告書は相続開始後10ヶ月以内に提出することが義務づけられています。

税務署では提出された申告書を7月頃で締め、8月までに申告内容を検討し、銀行・証券会社へ照会を行い実地調査をするかどうかの判断をします。

 

したがって、実地調査は普通、相続が起こった翌年または翌々年の9月から12月の間に行われます。

(続きは次回)

相続税の申告書が届いたら?!③

税務署は人の死亡をどのようにして知るか?

人が死亡した場合には、同居の親族などが死亡を知った日から7日以内に、その死亡地の市町村長に対し「死亡届」を提出します。

その提出を受けた市町村長は、提出を受けた日の翌月末日までに「死亡届」を所轄内の税務署長に通知しなければならないという法律があります。

つまり、この法律によって税務署は「人の死亡」を確認することができるのです。

(続きは次回)

相続税の申告書が届いたら?!①

なんで税務署から相続税の申告書が来たのだろう?

申告書が来たら必ず申告しなければならないの?

 

「なんで相続税の申告書が送られてきたのだろう?うちにはそんなに財産がないのだけど・・」

「どうして税務署は、うちの主人が亡くなったことを知っているの?」

「なんで?」

などと相続税の申告書が来たというだけで、頭の中は大混乱。

「どうしてうちだけが・・・。」などと、落ち込んでしまう方もいらっしゃいます。

そんな混乱した状態にならないために、あらかじめ知っておいた方がいいことがあります。

 

詳しくは明日