相続 岐阜|きずな支援センター

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相続税

相続税増税

本年1月1日より、ついに相続税が増税されました。

昨年までは相続財産が相続税の基礎控除の範囲内に収まり、申告が不要の見込みであった方も、改正により申告対象となる可能性があります。

また、これから資産が増えて相続税が発生する可能性がある方も、早めに相続税対策を考える必要があります。

 

相続の発生は不意にやってきます!

気持ちも落ち込み、忙しい中で相続手続・納税資金対策に追われるのは避けたいものです。

そのため、今のうちに資産を洗い出して事前準備をしていきましょう。

 

相続税対策の基本は暦年贈与です。

1年間に110万までの非課税枠をうまく利用して、「小さく、長く」贈与することで相続財産を減らす方法です。

贈与を行う上で注意する点がいくつかあります。 贈与が成立するためには両者の合意が条件です。

そのため、単に子ども名義の口座に振り込めばいいというわけではありません。

 

また、実際に親が通帳を管理しており、子どもが使える状態でなければ、親の資産とみなされる可能性があります。

合意は口頭でも有効ですが、贈与契約書を作成することにより贈与事実の強力な証明になります。

そして、暦年贈与を行っていく上で連年贈与とならないように注意することが必要です。

 

 

連年贈与とは、例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与をした場合に、最初から2,200万円の定期金を贈与したとみなされるものです。

この連年贈与を防止するためには、毎年異なる金額、異なる日付で贈与契約書を作成した上で贈与を行うなどの注意が必要です。

短期間で多く贈与したい方は、暦年贈与を310万円以内で行うと効率的です。

310万円以内であれば、税率は10%となります。

そのため310万円で贈与した場合は20万円の贈与税で済む上、比較的早く、多くの金額を贈与することができます。

また、相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与の非課税枠がなくなります。

つまり、どちらかの方法を選択する必要があります。

 

相続税精算課税制度にも、贈与時の価値で相続でき、生前に大型贈与が行えるというメリットがあります。

相続税が多額の見込みでない方はこちらの制度を検討することをお勧めします。

税務調査に来るワケ④

税務調査の結果

相続人が知らなかった財産が出でくれば、もうけものです。

無いと思っていた財産が税務署の調査で判明し、教えてくれるからです。

増加した相続税に加えて延滞税や過少申告加算税はかかるものの、一般に発見された金額以上の税金がかかることはないからです。

手取りの相続財産が増加するため、税務署に感謝することになるでしょう。

 

相続人が自分のものと思っている財産他人名義の財産との判断は微妙な問題です。

 

過去贈与により財産が移転しており、すでに贈与税の時効が完成しているのか。

それとも単なる「名義借り」なのか。

税務署は被相続人のものであるとの方向へ持っていこうとするし、相続人は自分の財産であると主張する、この攻防が税務調査です。

 

先ごろ、国税不服審判所で次のような裁決が下されました。

 

被相続人から口頭で生前贈与された現金で購入された株式や預金について、相続人側で贈与された現金に見合った贈与税の申告がなかったことから、これらの資産は被相続人のものであるとされました。

民法によれば、書面によらない贈与はそれが完了するまでに自由に取り消すことができ、したがってこれらの資産は単に被相続人から管理・運用を任されていたものであるとしています。

相続人が贈与されたという現金に自己資金を加えて運用していましたが、これも原資割合に基づいて被相続人の財産と相続人固有の財産と按分すべきだとしています。

 

この問題に対する国税庁側の厳しい姿勢がうかがえます。

税務調査に来るワケ③

相続人固有の財産

申告されていない財産として、相続人が実家の相続により引き継いだ財産、相続人の労力により築き上げた財産等、被相続人の財産とは全く異なる財産もあります。

 

嫁入り時の持参金は、被相続人の財産ではありません。

嫁入り時に実親から贈与されたということになるため贈与税の問題になります。

もっとも、この場合は贈与税の時効はすでに完成しているケースが多いと思われますが・・・。

 

家計費から捻出した「へそくり」も世間常識の範囲内であれば、配偶者の財産ということになりますが、その金額が多額である場合には、もはや「へそくり」とは呼べないでしょう。

(続きは次回)

税務調査に来るワケ②

“申告されていない財産”の続きです。

②相続人が自分のものと思っている財産

過去、何らかの経緯により被相続人から相続人に名義が変更され、その後相続人のもとで管理・運用されている財産です。

 

③相続人名義であるが、被相続人が管理・運用していた財産

これが一般的に「名義借り」あるいは「他人名義」と呼ばれている財産です。

 

④相続人が意図的に申告書に記載しない被相続人の財産

明らかに脱税です。

延滞税、過少申告加算税、場合によっては重加算税が加算されます。

(続きは次回)

遺産分割協議書の作成をお勧めします③

相続登記の未了の場合

相続登記の未了の場合はどう考えればよいのでしょうか。

遺産分割協議書が作成されているが登記未了のケースは特に問題ありません。

二次相続、三次相続・・・と相続が続き、遺産分割協議書が作成されていたことが忘れられる前に、できるだけ早く相続登記を済ませておいて下さい。

 

相続争いの最中にある場合は、そもそも相続登記ができません。

いずれ調停や審判で決着がつきますから、それまで待つ以外方法はありません。

この場合は上記の通り、とりあえず相続税の支払いを心配してください。

(続きは次回)

相続税のかからない財産だってある!⑤

債務控除③

債務控除できる葬式費用には次のようなものがあります。

通夜費用(飲食代を含む)、葬儀・告別式の費用、葬儀会場借上費用、出棺費用、火葬費用、読経料や御布施等々。

これらの費用のなかには、領収書が発行されなかったり、もらえなかったりするものがありますが、常識の範囲内であれば認められますので、メモにより金額を残しておきましょう。

一方、香典返し費用、墓地、仏壇購入にかかる未払金、法会(初七日、四十九日等)の費用や海外にいる相続人の帰国費用などは控除することができません。

まとめ

差し引けるもの
住宅ローンなどの借入金、金融機関への債務
クレジットローンなどの各種の未払い債務
事業上の買掛金、未払い金など
生前の医療費、入院費など

死亡した人のその年の所得税
納期限が未到来の死亡年分の固定資産税・住民税など
葬式費用の一部
差し引けないもの 墓地や仏壇などの非課税財産の未払債務

 

相続税のかからない財産だってある!②

お墓や仏壇、葬儀に関する非課税財産

これだけ地価が高くなってきますと、マイホームどころか、一坪か二坪のお墓を持つ事さえ一生の仕事になりつつあります。

墓地といっても、もちろん土地ですし、墓石も高額になってきましたから、これらも立派な財産です。

しかし、お墓に税金というのはいかにも似合いませんし、感情的に見ても課税は適当とはいえません。

そこで、墓地や墓石のほか、日常拝礼の対象とされている仏壇、位牌、神棚などの祭具については、相続税を課税しないことにしています。

 

これは、「財産の価額」には関係なく非課税です。

 

したがって、お墓や仏壇などはどんな立派なものでも課税されることはありません。

もっとも、中には金むくの仏像を収集するのが趣味という人もあるようですが、これらのものを商品や骨董品として持っていたり、投資の目的にしたりしている場合は、非課税にはなりません。

 

葬儀に際しては、香典、花輪等は非課税になりますが、社葬を行った場合、香典を会社が受け取ると雑収入となり、会社に対して法人税が課税されます。

(続きは次回)

遺産分割の方法②

代償分割

換価分割の短所をカバーできるのが代償分割です。

特定の相続人が遺産を相続する代わりにその者の固有の財産を他の相続人に支払う方法です。

遺産分割協議書のなかでこの方法を選択した場合には贈与税がかからず、支払いを金銭によった場合には譲渡税も課されません。

一時に全額を支払わなくてもかまいませんが、たとえ分割払いをするにしても、どの程度の支払いができるかどうかを慎重に見きわめなければなりません。

分割協議が成立した後に支払いできないとなると、かえってトラブルが起きてしまいます。

 

一般的な分割は現物分割で、一部代償分割を組み合わせる場合もあります。

なお、代償分割の時効は10年です。

遺産分割の方法①

遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3つがあります。

 

(1)現物分割

現物分割とは「○○町○○所在の土地は、配偶者が相続する」「○○建設の株式一万株は、長女が相続する」というように、相続人一人ひとりの取得財産を具体的に決める方法です。

遺産を相続人各人別に分割して相続するものです。共有による相続も各人ごとの持分が決まっており、この範疇に含まれます。

 

(2)換価分割

換価分割とは、相続財産の全部を処分し、金銭に換えます。

お金であれば一円単位まで細分できますから、それを分け合えばお互いに満足する、というわけです。

但し、一つだけ注意があります。土地や建物を売却すると、相続人全員に「譲渡所得税と住民税」がかかってきますからその分は目減りしてしまいます。

(続きは次回)

分割協議⑦

分割協議中の心得

1.過去はほじくらない

「小さい頃どうだった」「お見舞いに来なかった」「昔こんなことがあった」等々言いたいことはあるでしょうが、過去を言われても本人は直しようがありません。

 

2.悪口を言わない

他人なら遠慮するものの身内となれば、ずけずけ言ってしまうことがあります。

まして聞くに耐えない悪口は、分割協議をこじらせます。

悪口を聞いた人は他の相続人に言わないことです。

 

3.奪い合うより分け合う

相続は親から財産がもらえるのです。

多い、少ない、不平等と言う前に、分け合う気持ちが大切です。

一番大事なことは家族の絆です。