相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708

税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333

調査

税務調査で税理士の立会いは、得or損?!②

税理士は橋渡し役

当日行うことは調査官と納税者の方との「橋渡し」という役割です。

 

つまり、生活上の細かい話は別として、実務的な話になったら、たとえ納税者に対する質問であっても、税理士を通してもらうことにより間接的にお話を進めて頂くようにしています。

これは納税者の言いたいことを簡略化する手段であるとともに、税務調査をスムーズに運ぶ方法であると考えているからです。

調査に際して「言っていいことと悪いこと」をくどくどと説明する税理士も多いと聞きますが、たとえ何度となく繰り返し説明したとしても「いざ、本番」となれば、やはり緊張は頂点に達しているものと考えます。

そんなときに正常な思考回路が果たして働くでしょうか?

いえいえ、大方の心理として人間は追いつめられると通常よりおしゃべりになるものなのです。

そして「何もそこまで話さなくても・・・」と思うようなことまで話してしまったりするものなのです。

 

ですから、税理士が調査を短時間で済ませられるよう、脇道にそれないようにその進行の手助けをするのです。

 

余談ですが、税務調査によりくしくも修正申告書を提出しなければならない状況になったとしても、税理士の立ち会いがあれば、税務署にとっていちいち説明する必要がないためありがたいそうです。

税務調査で税理士の立会いは、得or損?!①

税務調査に際して税理士は何をする?

税務調査がある場合には、税務署から担当税理士に事前に連絡が入ります。

 

税務調査には一般に担当の税理士が立ち会います。

また、税理士は税務調査の経験のない相続人のために税務調査の「事前説明」を行うこともあります。

 

これは、事前説明を行うことによって、「税務調査がやってくる!」と聞いただけで動揺している納税者の方々に、税務調査とは一体どういうものなのかを知って頂き、それによって「こんなものか」という雰囲気を理解していただくために必要であると考えているからです。

具体的には、税務調査はどのように進められるのか、また、どんなことを聞かれるのかを説明し、どんなところを見られるのかを実際に一緒になって家の中を回って見ることによって行います。

 

調査当日に至っても、日頃、親しんでいる担当税理士が側にいることで、緊張感も少しは和らぐのではないでしょうか。

(続きは次回)

税務調査官の対応①

まずは事前打ち合わせ

担当の税理士に事前に十分相談しておくことです。

 

別に隠し方を教えるわけではありません。

税務調査が、いつ、どんな方法で、何を聞き、何が問題になるのかをしっかり聞いておいて下さい。

税務署は、事前に家族名義の預金や株式、あるいは相続前5年くらい前までの預金の流れは調査済みです。

本人の所得税の申告書の内容からある程度の把握はしているものです。

 

そのうえでの調査です。

 

ですから、相続直前に預金を全部引き出して本人名義の預金をなくしても何の意味もありません。

当然、その引き出したお金をどうしたのかをしっかり聞かれます。

(続きは次回)

税務調査は一日だけじゃない!④

事前調査・事後調査

税務調査には、実地調査以外に事前調査と事後調査があります。

 

大口資産家の場合、過去の確定申告書、確定申告書に添付して提出した財産及び債務の明細書、不動産売買の状況など、故人の生前の資産に関するものが「資産箋」として保存されています。

この中には、金融機関に対する残高照会の回答も入っており、これらの資料と申告内容とをチェックし、疑問点を整理して実地調査を行うのです。

 

実地調査が終わればそれで税務調査が終了したわけではありません。

 

実地調査で疑問が残った点、確認できなかった点等について事後調査を行います。

銀行などに対する調査も事前調査の場合は文書で問い合わせるケースが多いのですが、事後調査では実際に銀行を訪問し、銀行で保管されているマイクロフィルム(預金の動きをフィルムで保存してある)や伝票を見ることで資金の流れを確認します。

事後調査期間中、税理士との間でやりとりがあり、最後に当初から故人の財産であると確信したものについて「修正申告をしてください」ということになります。

 

事後調査は数ヶ月にものぼることもあります。修正に応じない時は更正してきます。

(続きは次回)

税務調査は一日だけじゃない!③

税務調査までの流れ

相続が発生すると、7日以内に相続人は市町村役場に死亡届を提出しなければなりません。

市町村役場では、その場で「火葬(埋葬)許可証」が交付されますが、市町村役場は受理日の翌日末日までに、その事実を税務署に通知しなければなりません。

 

役場から通知を受けた税務署は、予め収集しておいた「資料箋」ファイルを紐解きます。

おおよその資産内容をつかむと、相続税の申告書を相続人に送付するかどうかの検討をします。

 

  • 相続税が課税されそうな人に対しては「申告書」を送付します。
  • 課税されるかどうか境界線上にある場合には「相続のお尋ね」を送付します。
  • 課税されそうにない人に対しては何も送付しません。

 

相続税申告書は相続開始後10ヶ月以内に提出することが義務づけられています。

税務署では提出された申告書を7月頃で締め、8月までに申告内容を検討し、銀行・証券会社へ照会を行い実地調査をするかどうかの判断をします。

 

したがって、実地調査は普通、相続が起こった翌年または翌々年の9月から12月の間に行われます。

(続きは次回)

税務調査は一日だけじゃない!②

当日は何時に始まる?

実地調査は午前10時頃から始まり夕方の5時頃までには終わります。

 

まず雑談から入り、故人の経歴、趣味、病歴、最期の状況など詳しく聞きます。

申告漏れや資産の管理・運用状況をたくみに聞き出しているのです。

 

実地調査は1日、せいぜい2日で終わります。

 

実地調査の目的は事前調査での不明な点、疑問な点の確認・解明です。

故人について収集された「資料箋」から判断して申告漏れの可能性のある預金や有価証券の発見です。

グレーゾーンにあるものを誰のものとしてとらえるかの判断です。

家族名義預金なども調査対象です。

(続きは次回)

税務調査ってどんなもの??②

いつ調査にくるのか?

相続税の調査は100%くるわけではありません。

 

被相続人の過去の経歴から見て、

  • 申告された資産以外にも他にも資産があるはずである
  • すでに税務署が把握している資料から他に資産があるにもかかわらず申告されていない

・・・といった状況が判断されれば調査されます。

調査は通常、申告されてから3年以内、または例年9月~12月に調査されることが多いです。

いわゆる一周忌を過ぎてからが常識的です。

 

といっても突然やってくる時もあります。

 

それでも事前に連絡があり、日程の調整は十分可能です。

税務調査の立会いをする税理士の都合もきいてくれます。

 

通常、連絡を受けてから1~2週間くらいの間をおいてから調査されることが多いです。

(続きは次回)

税務調査ってどんなもの??①

税務調査は任意調査

ある日突然「東京国税局課税第一部資料調査課×××ですが・・・」と言って、強面の税務調査官がお宅に乗り込んでくるということは普通ありません。

相続税の調査は強制調査(いわゆるマルサ)又は、事前に連絡がある任意調査で行います。

強制的に金庫や書庫をこじ開けることはなく、本人の同意を得て行う任意調査です。

 

といっても安心してはいけません。

 

同意は得るものの、基本的には調査です。

「申告されていない財産はないか」を捜しにきたのです。

何とかして見つけたいのです。

しかも現物を押さえたいのです。

(続きは次回)