相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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資料箋

税務調査は一日だけじゃない!③

税務調査までの流れ

相続が発生すると、7日以内に相続人は市町村役場に死亡届を提出しなければなりません。

市町村役場では、その場で「火葬(埋葬)許可証」が交付されますが、市町村役場は受理日の翌日末日までに、その事実を税務署に通知しなければなりません。

 

役場から通知を受けた税務署は、予め収集しておいた「資料箋」ファイルを紐解きます。

おおよその資産内容をつかむと、相続税の申告書を相続人に送付するかどうかの検討をします。

 

  • 相続税が課税されそうな人に対しては「申告書」を送付します。
  • 課税されるかどうか境界線上にある場合には「相続のお尋ね」を送付します。
  • 課税されそうにない人に対しては何も送付しません。

 

相続税申告書は相続開始後10ヶ月以内に提出することが義務づけられています。

税務署では提出された申告書を7月頃で締め、8月までに申告内容を検討し、銀行・証券会社へ照会を行い実地調査をするかどうかの判断をします。

 

したがって、実地調査は普通、相続が起こった翌年または翌々年の9月から12月の間に行われます。

(続きは次回)