相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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遺言

税務調査官の対応④

調査官の質問と意図

調査官の質問と、その意図は次の通りです。

質問内容 意図
本人の職歴 概況、社会的地位、収入や退職金の有無
(おおよその財産額の把握)
本人の趣味 本人の生活ぶり・お金の使い方(派手か地味か)
ゴルフ会員権の有無
家族の職歴、実家の状況 収入、個人財産(持参金)、預金収入の裏付け確認
名義預金、名義株
亡くなった時の状況
(病院、病名)
医療費
死亡時前後の現預金の使い方・使い道
遺言書の有無 内容を確認(隠し財産のことが書いていないか)
通帳や印鑑の管理 誰が管理していたか(名義預金)
手帳や日記の有無 何を記録していたか(取引銀行、証券会社、隠し財産の所在)
香典帳、電話帳 内容確認(取引銀行、証券会社)
権利書、通帳 金庫や書庫など重要書類の置き場所(現場確認)
申告されていない財産の資料が無いか
有価証券の有無 預り証や取引証券会社の確認
申告されていない財産の資料が無いか
生活費 誰が財産を管理しているか、名義預金、毎月の費用
銀行の担当者 詳しい事情を聞く
貸金庫 現場確認(引き落とされた使用料から有無は確認ずみ)

 

遺言書⑤

遺言書の注意点②

自筆証書遺言書は、文字どおり、遺言者が遺言書の全文を自筆で書き、押印して作るものです。

作成する場合の留意点を述べておくと、つぎのとおりです。

  • 全文を必ず自筆します。代筆やタイプ、ワープロなどで作成したものは無効となります。
  • 日付も自筆で記入します。日付印を押したものや無記入のものは無効となります。
  • 様式は決まっていませんから、タテ書きでもヨコ書きでもかまいません。用紙も制限はありませんから、便箋、罫紙、半紙などなんでもけっこうです。また、筆記具もボールペン、万年筆、毛筆など何を使用してもかまいません。鉛筆で書いても有効ですが、文字を簡単に消す事ができますから、適当ではないでしょう。
  • 氏名ももちろん自筆します。普通は本名をかくのでしょうが、ペンネームなどで本名以外でも、遺言者が特定できれば有効とされています。
  • 押印は実印が望ましいのですが、認印や拇印でも有効です。
  • 加除訂正するときは、訂正個所を明確にし、その個所に押印した上で署名します。

遺言書を封印するか否かは自由ですが、封印のある遺言書は家庭裁判所で開封されるので、なるべくそうしたほうがよいでしょう。

(続きは次回)

遺言書④

遺言書の注意点①

遺言者の財産ですから、遺言者が誰にどれだけ残すかは自由です。

 

「家業を継いでくれる長男には大目に相続させたい」

「同居していないため、いまだに借家住まいの次男には現金を残してやりたい」

「老後の面倒をみてくれる長女にはその分だけ多く財産を残してやりたい」

「内縁関係の女性との間に生まれた子を認知したい」

「福祉法人に寄付してめぐまれない人々のお役に立ちたい」

等々・・・

遺言者の財産をどう使うかを決めるのは遺言者です。

 

もちろん、「遺留分」には注意して下さい。

 

兄弟姉妹以外の法定相続人は最低限度の財産を相続する権利を持っており、この権利を「遺留分」といいます。

遺言の内容が遺留分を侵害していても無効になりませんが、相続人のうちの1人でも「遺留分」を主張したら(これを「遺留分の減殺請求」という)遺言書通りに遺産を分割することができなくなります。

(続きは次回)

遺言書③

遺言書の作成方法

遺言書には一般に次の3種類があります。

 

①自筆証書遺言

自ら記載し、保管するもので、手軽に作成でき、秘密が守られ、費用も不要です。

しかし、紛失、隠ぺい、偽造のおそれがあります。

自筆証書遺言として有効であるためには厳格な要件を具備しなければならず、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きを踏まなければなりません。

 

②公正証書遺言

公証人に作成してもらうため手続きが煩雑で費用もかかります。

実印、印鑑証明書、戸籍謄本等の書類を揃え、証人2人以上の立会いを必要とします。

要件が厳格なだけに証拠能力は高く、遺言書原本は公証役場に保管されます。

一見、とっつきにくそうですが、公証役場で公証人が親切丁寧に教えてくれます。

公証役場は電話帳にも載っていますので、一度電話して話を聞いたうえで訪ねてみてはいかがでしょうか。

 

③秘密証書遺言

遺言書であることは公証人が公証してくれますが、それ以外の点については自筆証書遺言と同じです。

家庭裁判所での検認も必要です。

(続きは次回)

遺言書①

『遺言書を作っておいた方が良い』と言われる理由

遺言書は子孫に財産を残して亡くなられる方の最良の意思表示の方法です。

 

「お前にはこの家をやる」

「お前には預金をやる」

などと、各人ごとに口頭で伝えるのも遺言です。

 

が、亡くなられたあとで相続人の間で

「言った」「言わない」

「聞いた」「聞いていない」

の争いになり円満に遺産分割ができなかった事例は数多くあります。

このようなもめごとを回避するためには文書で残しておくことが有効です。

 

遺言を残すこと、しかも、その遺言を文書で残すことは相続対策のなかで最も重要な「遺産分割争い防止策」の中心柱となります。

これが『遺言書を作っておいた方が良い』と言われる理由です。

(続きは次回)

遺産分割協議書の作成をお勧めします⑤

遺産分割協議書作成時の注意点と遺言

「遺言書が残されていなかった」、「遺言は残されていたが、遺言書とは異なった分割をしたい」という場合には、遺産分割協議書を作成する必要が生じます。

ですから、やはり遺言書は最も効果的です。

 

遺言書さえあれば、相続人が納得せず争いになってもいったん相続登記をすることが可能です。

遺言書の詳細は後日説明いたしますが、相続後の争いを避けるために、遺留分を侵さないように、かつ“公正証書遺言”にすることをお勧めします。

 

ただし、遺産分割協議書を作成するうえで注意することは共有にしないことです。

共有で相続すると、将来的には遺産分割協議書を作成しなかったケースと同じ事になります。

 

つまり、売却したくても共有者全員の同意が必要となります。

 

いったん共有で相続してしまっていたら、「共有持分の分割」または「共有持分の変換」によって単独名義に変更して下さい。

どうしても共有にしかできない場合には、親(母)子での共有としておき、親(母)が死亡したときは、その共有している子が相続するというようにしておくべきです。

遺産分割の方法②

代償分割

換価分割の短所をカバーできるのが代償分割です。

特定の相続人が遺産を相続する代わりにその者の固有の財産を他の相続人に支払う方法です。

遺産分割協議書のなかでこの方法を選択した場合には贈与税がかからず、支払いを金銭によった場合には譲渡税も課されません。

一時に全額を支払わなくてもかまいませんが、たとえ分割払いをするにしても、どの程度の支払いができるかどうかを慎重に見きわめなければなりません。

分割協議が成立した後に支払いできないとなると、かえってトラブルが起きてしまいます。

 

一般的な分割は現物分割で、一部代償分割を組み合わせる場合もあります。

なお、代償分割の時効は10年です。

遺産分割の方法①

遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3つがあります。

 

(1)現物分割

現物分割とは「○○町○○所在の土地は、配偶者が相続する」「○○建設の株式一万株は、長女が相続する」というように、相続人一人ひとりの取得財産を具体的に決める方法です。

遺産を相続人各人別に分割して相続するものです。共有による相続も各人ごとの持分が決まっており、この範疇に含まれます。

 

(2)換価分割

換価分割とは、相続財産の全部を処分し、金銭に換えます。

お金であれば一円単位まで細分できますから、それを分け合えばお互いに満足する、というわけです。

但し、一つだけ注意があります。土地や建物を売却すると、相続人全員に「譲渡所得税と住民税」がかかってきますからその分は目減りしてしまいます。

(続きは次回)

分割協議⑦

分割協議中の心得

1.過去はほじくらない

「小さい頃どうだった」「お見舞いに来なかった」「昔こんなことがあった」等々言いたいことはあるでしょうが、過去を言われても本人は直しようがありません。

 

2.悪口を言わない

他人なら遠慮するものの身内となれば、ずけずけ言ってしまうことがあります。

まして聞くに耐えない悪口は、分割協議をこじらせます。

悪口を聞いた人は他の相続人に言わないことです。

 

3.奪い合うより分け合う

相続は親から財産がもらえるのです。

多い、少ない、不平等と言う前に、分け合う気持ちが大切です。

一番大事なことは家族の絆です。

分割協議⑥

分割協議を早くまとめるポイント⑤

最後のポイントは、現金を用意することです。

 

財産の中に現金が多い場合には、比較的簡単に決まります。

いくらもめても、現金であれば、分けやすく、調整も簡単です。

 

といっても、現実には現金が少なく、土地がほとんどというケースが多いです。

この場合は思い切って一部の土地を売却して、現金を用意するのも現実的な方法です。

(続きは次回)