被相続人が亡くなられた日から10ヵ月以内に現金にて一括納付することが原則です。
しかし、相続される財産の内容から、どうしても現金で期限までに納付ができない場合には、納付期限を延長して納付できる“延納”や、延納でも現金で納められない場合等を条件として土地等の物で納める“物納”が一定の条件の基に認められます。
延納については、納税額と同額の担保を税務署に提供する必要があり、かつ延滞税(利息)も負担しなければいけないので、金利や担保などの諸条件は異なりますが実質的には金融機関へのローンと同じようなものです。また、金融機関からお金を借りて相続税を納付することはよくあります。ただし、ここで注意すべきなのは、返済期間です。返済にかかる年数も考えた上で、ローンか延納かどちらが有利かをよく検討する必要があります。
物納については、物納ができる財産とできない財産があることに留意してください。物納ができる財産の代表例として、不動産があります。しかし、不動産であっても物納ができないものがあります。それが、“共有名義”の不動産です。
例えば、甲・乙の2人の相続人が土地を共有して相続しました。甲は、この土地以外に預貯金や株式等も相続しましたが、乙が相続したのはその土地のみです。このケースで物納しようとしても、甲は土地のほかに預貯金や株式等を相続しているので、物納が認められません。一方、乙は、納付できる金銭がないにも関わらず、物納が認められなくなってしまいます。したがって、共有名義の不動産で物納をする場合、共有者全員が物納申請しなければ認められないのです。
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