相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708

税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333

財産評価で相続税を抑えられる方法はありますか?

FAQ

財産評価で相続税を抑えられる方法はありますか?

財産評価で一番影響額が大きく、かつ占める割合が大きいのは土地です。

土地については、基本通達で定められていないところをどう評価するかがポイントです。書類だけ見ていても正しい評価は出来ないことがほとんどです。セットバックや広大地、不整形地、高圧線にかかる土地、墓地の隣接地などの状況を加味すると評価額が安くなります。特に広大地については、要件を満たせば最大で65%もの評価減が可能です。

また、申告を要件に評価が減額されるものもあります。それが「小規模宅地等の評価減の特例」です。ただし、この特例の適用を受ける土地は、一度選択して申告をしたらその後の変更は認められないケースがほとんどですので、十分注意して行う必要があります。

« »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です