相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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相続税のかかる財産②

相続税のかかる財産②

電話も家財道具も相続財産

大きなものばかりに目を奪われてはいけません。

 

家の中を見回してください。テレビ、クーラー、たんす、応接セット、電子レンジ、冷蔵庫・・・こんなものに相続税と思われるかもしれませんが「カネ目ノモノ」はすべて財産です。

電話一台、これも入ります。

「電話加入権」として相続税がかかるのです。

いまどきは「かまどの灰」はないかもしれませんが、価値の大小を問わず、すべてのものに相続税がかかると考えてよさそうです。

 

この程度のものは、といって財産から除いたばかりに、あとになって「申告漏れ」になるケースもあり得るわけです。

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