相続税の税務調査では、相続税の申告書に記載された被相続人の遺産以外の財産、すなわち申告漏れの財産、隠し財産を発見することが重要な目的です。
申告されていない財産は5つに大別できますので、順に見ていきましょう。
①相続人が知らなかった財産
相続人は被相続人のすべての財産を管理しているわけではありません。
したがって、被相続人が遺言書を残さず、口承もしなかった財産については、死亡後に調べることになります。
不動産であれば権利証や固定資産税の納付書等から、預貯金であれば通帳から、株式で配当が預金へ振り込まれている場合はその通帳から調べることができます。
しかし、そうでない財産もあるでしょう。
権利証が紛失しており固定資産税もかからない遠隔地の土地、長期間ほったらかしにしている預貯金、無配株式など・・・。
(続きは次回)
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