“申告されていない財産”の続きです。
②相続人が自分のものと思っている財産
過去、何らかの経緯により被相続人から相続人に名義が変更され、その後相続人のもとで管理・運用されている財産です。
③相続人名義であるが、被相続人が管理・運用していた財産
これが一般的に「名義借り」あるいは「他人名義」と呼ばれている財産です。
④相続人が意図的に申告書に記載しない被相続人の財産
明らかに脱税です。
延滞税、過少申告加算税、場合によっては重加算税が加算されます。
(続きは次回)
浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708
税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333
“申告されていない財産”の続きです。
過去、何らかの経緯により被相続人から相続人に名義が変更され、その後相続人のもとで管理・運用されている財産です。
これが一般的に「名義借り」あるいは「他人名義」と呼ばれている財産です。
明らかに脱税です。
延滞税、過少申告加算税、場合によっては重加算税が加算されます。
(続きは次回)
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