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2017年9月30日(土) 戦略的相続対策セミナー
2017年10月14日(土) 相続税対策セミナー
浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708
税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333
昨年までは相続財産が相続税の基礎控除の範囲内に収まり、申告が不要の見込みであった方も、改正により申告対象となる可能性があります。
また、これから資産が増えて相続税が発生する可能性がある方も、早めに相続税対策を考える必要があります。
気持ちも落ち込み、忙しい中で相続手続・納税資金対策に追われるのは避けたいものです。
そのため、今のうちに資産を洗い出して事前準備をしていきましょう。
相続税対策の基本は暦年贈与です。
1年間に110万までの非課税枠をうまく利用して、「小さく、長く」贈与することで相続財産を減らす方法です。
贈与を行う上で注意する点がいくつかあります。 贈与が成立するためには両者の合意が条件です。
そのため、単に子ども名義の口座に振り込めばいいというわけではありません。
また、実際に親が通帳を管理しており、子どもが使える状態でなければ、親の資産とみなされる可能性があります。
合意は口頭でも有効ですが、贈与契約書を作成することにより贈与事実の強力な証明になります。
そして、暦年贈与を行っていく上で連年贈与とならないように注意することが必要です。
連年贈与とは、例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与をした場合に、最初から2,200万円の定期金を贈与したとみなされるものです。
この連年贈与を防止するためには、毎年異なる金額、異なる日付で贈与契約書を作成した上で贈与を行うなどの注意が必要です。
短期間で多く贈与したい方は、暦年贈与を310万円以内で行うと効率的です。
310万円以内であれば、税率は10%となります。
そのため310万円で贈与した場合は20万円の贈与税で済む上、比較的早く、多くの金額を贈与することができます。
また、相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与の非課税枠がなくなります。
つまり、どちらかの方法を選択する必要があります。
相続税精算課税制度にも、贈与時の価値で相続でき、生前に大型贈与が行えるというメリットがあります。
相続税が多額の見込みでない方はこちらの制度を検討することをお勧めします。
相続人が知らなかった財産が出でくれば、もうけものです。
無いと思っていた財産が税務署の調査で判明し、教えてくれるからです。
増加した相続税に加えて延滞税や過少申告加算税はかかるものの、一般に発見された金額以上の税金がかかることはないからです。
手取りの相続財産が増加するため、税務署に感謝することになるでしょう。
相続人が自分のものと思っている財産と他人名義の財産との判断は微妙な問題です。
過去贈与により財産が移転しており、すでに贈与税の時効が完成しているのか。
それとも単なる「名義借り」なのか。
税務署は被相続人のものであるとの方向へ持っていこうとするし、相続人は自分の財産であると主張する、この攻防が税務調査です。
先ごろ、国税不服審判所で次のような裁決が下されました。
被相続人から口頭で生前贈与された現金で購入された株式や預金について、相続人側で贈与された現金に見合った贈与税の申告がなかったことから、これらの資産は被相続人のものであるとされました。
民法によれば、書面によらない贈与はそれが完了するまでに自由に取り消すことができ、したがってこれらの資産は単に被相続人から管理・運用を任されていたものであるとしています。
相続人が贈与されたという現金に自己資金を加えて運用していましたが、これも原資割合に基づいて被相続人の財産と相続人固有の財産と按分すべきだとしています。
この問題に対する国税庁側の厳しい姿勢がうかがえます。
申告されていない財産として、相続人が実家の相続により引き継いだ財産、相続人の労力により築き上げた財産等、被相続人の財産とは全く異なる財産もあります。
嫁入り時の持参金は、被相続人の財産ではありません。
嫁入り時に実親から贈与されたということになるため贈与税の問題になります。
もっとも、この場合は贈与税の時効はすでに完成しているケースが多いと思われますが・・・。
家計費から捻出した「へそくり」も世間常識の範囲内であれば、配偶者の財産ということになりますが、その金額が多額である場合には、もはや「へそくり」とは呼べないでしょう。
(続きは次回)
“申告されていない財産”の続きです。
過去、何らかの経緯により被相続人から相続人に名義が変更され、その後相続人のもとで管理・運用されている財産です。
これが一般的に「名義借り」あるいは「他人名義」と呼ばれている財産です。
明らかに脱税です。
延滞税、過少申告加算税、場合によっては重加算税が加算されます。
(続きは次回)
相続人が二人以上の場合は、相続後に「遺産の分割」という手続きが必要になります。
ところで、遺産の分割時では公平であった財産の価額が、その後の状況の変化でアンバランスになることがあります。
たとえば長男が1億円の土地を相続し、二男は1億円の株式を取得するという分割をしたところ、その後土地が値上がりし、株式が暴落したというケースです。
その場合、長男と二男は、同額の相続税を納税しているわけですから、二男からみれば大きな損失です。
長男に対し、もう少し遺産をわけてほしいという要求が出ないとも限りません。
遺産分割が不公平であった、というのがその理由です。
ではこのような場合、遺産分割のやり直しはできるでしょうか。
結論からいえば、それは不可能です。
仮に再分割をし、長男から二男に財産を渡したとすれば、二男に贈与税が課税されることになります。
民法では、いったん有効に分割協議が成立すると、相続開始時にさかのぼってその効力が生じ、それぞれの遺産は各相続人の所有物として確定するとされています。
このような法的な効果から見ると、遺産分割のやり直しは、一度確定した所有権の移転となり、新たな財産の移動と見ざるを得ません。
つまり「相続の修正」ではなく、その段階での「贈与の発生」になるわけです。
もっとも、当初の遺産分割に重大な瑕疵がある場合は別です。
もちろん「後になって株が下がった」というのは理由になりません。
遺産の分割は十分に話し合い、慎重に行ってください。
相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した者は、取得財産の合計額が基礎控除額を超える場合には相続税を納めることになります。
この場合において、一定のものは非課税財産として取得した財産から除外するとともに、確実と認められる債務は取得財産の金額から控除します。
課税対象から除かれる7種類の財産は次の7つです。
①皇室経済法の規定により、皇嗣が継承する物
②墓所、霊廟、祭具など
③一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業用財産
④心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
⑤相続人の取得した生命保険金等で法定相続人一人あたり500万円で計算した金額
⑥相続人の取得した死亡退職金を法定相続人一人あたり500万円で計算した金額
⑦相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産
(続きは次回)
贈与と経済的効果が同じ特定の利益についても同様に贈与税の対象となります。
「みなし贈与財産」には次のようなものがあります。
(1)委託者以外の者が受益者である信託受益権
(2)保険料または掛金を負担しない者が受け取った保険金、共済金、定期金給付契約に関する権利(相続税の対象となるものを除く)
(3)低額譲受利益
(4)債務免除による利益
(5)一定の事由により増加した同族会社の株式価額
相続税または遺贈により取得した財産ではありませんが、取得の経済的効果が相続と同じものは相続または遺贈により取得したものとみなされます。
「みなし相続財産」には次のようなものがあります。
(1)保険金
(2)退職手当金
(3)生命保険契約に関する権利
(4)定期金に関する権利
(5)保障期間付定期金に関する権利
(6)契約に基づかない定期金に関する権利
(7)特別縁故者への分与財産
(8)信託受益権
(9)遺言による低額譲受利益
(10)遺言による債務免除等の利益
(11)相続開始前3年以内の贈与財産
(続きは次回)
被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用または居住用に使われていた宅地等については、200㎡(特定事業用等宅地等は400㎡、特定居住用宅地等は240㎡)までの部分について相続税評価額を減額して評価します。
この200㎡までの宅地等を「小規模宅地等」といい、この特例を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例」と呼びます。
小規模な事業や自宅にまで課税し、転廃業や転居を余儀なくされるのを防止するための規定です。
遺産未分割の場合には、この規定の適用を受けることができませんが、申告期限から3年以内に分割さたときは、「更正の請求」をすることでこの規定の適用を受けることができます。