相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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10月

分割協議①

分割協議がまとまらないと損をする!

遺産分割が決まらなければ、節税も納税もできません。

 

節税①「配偶者は法定相続分までは非課税」

節税②「小規模宅地等の評価80%軽減」

 

いずれも大きな節税ですが、分割協議が成立しなければ適用されず、適用される前の相続税を支払わなければなりません。

極端な表現をすれば、通常の倍以上の税額を支払うことになります。

 

一方、相続税の納税も問題です。

①現金で支払う

②土地などを売却して支払う

③物納する

いずれも分割協議が成立しなければ困難です。

(続きは次回)

みなし財産②

みなし贈与財産

贈与と経済的効果が同じ特定の利益についても同様に贈与税の対象となります。

「みなし贈与財産」には次のようなものがあります。

(1)委託者以外の者が受益者である信託受益権

(2)保険料または掛金を負担しない者が受け取った保険金、共済金、定期金給付契約に関する権利(相続税の対象となるものを除く)

(3)低額譲受利益

(4)債務免除による利益

(5)一定の事由により増加した同族会社の株式価額

みなし財産①

みなし相続財産

相続税または遺贈により取得した財産ではありませんが、取得の経済的効果が相続と同じものは相続または遺贈により取得したものとみなされます。

「みなし相続財産」には次のようなものがあります。

(1)保険金

(2)退職手当金

(3)生命保険契約に関する権利

(4)定期金に関する権利

(5)保障期間付定期金に関する権利

(6)契約に基づかない定期金に関する権利

(7)特別縁故者への分与財産

(8)信託受益権

(9)遺言による低額譲受利益

(10)遺言による債務免除等の利益

(11)相続開始前3年以内の贈与財産

(続きは次回)

相続税の課税価格の特例

小規模宅地等

 

被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用または居住用に使われていた宅地等については、200㎡(特定事業用等宅地等は400㎡、特定居住用宅地等は240㎡)までの部分について相続税評価額を減額して評価します。

この200㎡までの宅地等を「小規模宅地等」といい、この特例を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例」と呼びます。

小規模な事業や自宅にまで課税し、転廃業や転居を余儀なくされるのを防止するための規定です。

 

遺産未分割の場合には、この規定の適用を受けることができませんが、申告期限から3年以内に分割さたときは、「更正の請求」をすることでこの規定の適用を受けることができます。

相続税のかかる財産②

電話も家財道具も相続財産

大きなものばかりに目を奪われてはいけません。

 

家の中を見回してください。テレビ、クーラー、たんす、応接セット、電子レンジ、冷蔵庫・・・こんなものに相続税と思われるかもしれませんが「カネ目ノモノ」はすべて財産です。

電話一台、これも入ります。

「電話加入権」として相続税がかかるのです。

いまどきは「かまどの灰」はないかもしれませんが、価値の大小を問わず、すべてのものに相続税がかかると考えてよさそうです。

 

この程度のものは、といって財産から除いたばかりに、あとになって「申告漏れ」になるケースもあり得るわけです。

相続税のかかる財産①

資産の有形、無形を問わない

一つひとつ取り上げていくと、実に様々なものがあります。

 

土地や家屋といった不動産、株券、預貯金、ゴルフ会員権、クルマなど・・・。

土地といっても農家の場合は田や畑もそうですし、山林も考えられます。

また“目に見えない不動産”もあります。

他人の土地を借りている場合の借地権などがそれで、財産とは有形・無形を問わないのです。

土 地 田・畑(自作地のほか、貸付地も含まれる)
宅地(事業用宅地や居住用宅地のほか、貸付地や貸家建付地も含まれる)
山林(普通の山林や保安林など)
その他の土地(原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地など)
土地の上に存する権利 田や畑の耕作権や永小作権
宅地の地上権や借地権
家 屋 家屋(自用の家屋や貸家、工場、倉庫などのほか、門、塀などの設備や庭園設備も含まれる)
構築物(駐車場、養魚池、広告塔など)
事業用(農業用)財産 機械器具、農器具その他減価償却資産(器具備品、自動車、船舶などのほか、営業権も含む)
商品、製品、半製品、原材料、農産物等
売掛金
その他の財産(受取手形や営業上の貸付金、電話加入権など)
有価証券 株式や出資(上場株式や取引されていない同族会社の株式や出資)
公債(国債や地方債)や社債(利付債、割引債など)
証券投資信託や貸付信託の受益証券
現金、預貯金等 現金、普通預金、定期預金、当座預金、郵便貯金、定期積金などのほか、金銭信託も含まれる
家庭用財産 家具、什器備品、電話加入権、書画骨董品、宝石など
そのほかの財産 立木
事業に関係ない自動車、特許権、著作権、貸付金、未収の地代や配当金、ゴルフ会員権など

 (続きは次回)

郵便貯金は把握されずに済む!?③

貯金総額の限度額

ところで郵便局については、貯金総額に限度額が設けられているのはご存じでしょうか。

金額は1,000万円です。

 

したがってそれを超える金額を預けることはできません。

「地域の異なる郵便局であれば大丈夫なのではないか?」とお考えになる人もなかにはいらっしゃるかもしれませんが、たとえば、岐阜の郵便局に1,000万円、愛知の郵便局に1,000万円貯金したと考えて下さい。

両者はそれぞれの貯金事務センターに集められ、結局は共に、計算センターで集中管理されることとなってしまうのです。

つまり、このオンライン化が進んだため、以前であれば把握しきれなかった限度額以上の貯金所有者も、今では把握されるところとなってしまったのです。

その限度額を超える貯金を有する人に対しては、総務省から超過金額を払い戻してもらうための「払戻し通知」が届くことになり、現時点では、順次その調整が進められています。

 

このように、「郵便貯金が銀行貯金よりも見つかりにくい」とは言えなくなってしまいました。

郵便貯金は把握されずに済む!?②

お金の流れから把握できる

「見つかる、見つからない」という問題であれば、全く取引のない銀行に預金すれば、または、遠方の郵便局に貯金すれば、「もしかしたら見つからないのでは?」なんて考える人がいるかもしれません。

しかし、税務調査が入ったらそれはほとんど見つかってしまうでしょう。

なぜなら取引のない銀行であれ、遠方の郵便局であれ、そこに預けた現金は、必ずどこかにあった現金であり、その現金の流れ、すなわち出所から把握されてしまうからです。

 

たとえば、付近のA銀行に預けていた定期預金を解約して、全く取引のないB銀行の預金の存在自体はわかりませんが、A銀行を解約した定期預金はどこに消えたのか?が問題となります。

何か大きい買い物、たとえば車などを買ったという事実があれば納得してもらえますが、大きい買物をしていないのであれば「どこかに現金があるはずだ」と、躍起になって調査されてしまいます。

この結果、取引の有無に関わらずB銀行の存在が知られるところとなってしまうのです。

突然、何千万円ものお金を何の目的もなく使ってしまうなんて話は、通常の常識からは考えられません。

 

ですから、郵便局か銀行かとか、近くか遠くかは問題ではありません。

(続きは次回)

郵便貯金は把握されずに済む!?①

郵便局に預けているお金は申告しなくてもわからないってホント?

非常に危険なご意見です。

 

なぜなら、納税者のなかには、今でも「郵便貯金は見つからない」などという大いなる迷信(!?)を信じて疑わず、担当の税理士にすら、その存在を明かして下さらない方もいらっしゃるからです。

「郵便貯金」も「銀行預金」もいずれも相続財産に含まれるものです。

 

確かに30年前まではそういう噂もありました。

銀行等を統括する財務省と、郵便局を統括する総務省で、省庁内でも非常に折り合いが悪いことからなどと・・・。

しかし、今となっては昔のこと、現在では郵便貯金も銀行預金もあまり変わらなくなってきています。

なぜなら、「聖域」であるはずの郵便局にも、国税当局の「メス」が入り、国家公務員法上の「守秘義務」の限界について議論されるところとなったからです。

 

またこうした「守秘義務」の壁や、郵便局のチェックの甘さを逆手にとって、犯罪に利用されることも多かったため、国税当局側も「調査マニュアル」を作成し、正攻法で対決姿勢を強めています。

それでも、税務調査が入った場合の調査方法という点については、両者の間にはまだ若干の隔たりがあるようです。

(続きは次回)

家族名義の財産④

銀行調査ではどんなことを調べる?

相続が開始すると税務署は、金融機関に対して残高確認のために文書で問い合わせをするとともに、必要に応じて金融機関に出向いてマイクロフィルム(預金の動きがフィルム化されているもの)や伝票を調査していると思われます。

 

普通預金では電気、水道、ガス、電話などの公共料金を自動引落しているケースが多いのですが、貸金庫の使用料や証券会社の保護預かり料が引き落とされていることもあります。

家族も知らない第三者が居住しているマンションの管理費や公共料金が引き落とされていることもあります。

 

少額の端数のある入金も目の付け所です。

定額預金の利息や株式の配当など申告されていない財産発見の手がかりになります。

 

通帳だけでなく、印鑑も調査対象になります。

印鑑はまず空押しをし、次に朱肉を使って印影をとります。

空押しして印影がつくかどうかによって、最近使ったかどうか使用状況がわかります。

使われた形跡がなければ名義預金である可能性があるからです。