相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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事業承継

相続税増税

本年1月1日より、ついに相続税が増税されました。

昨年までは相続財産が相続税の基礎控除の範囲内に収まり、申告が不要の見込みであった方も、改正により申告対象となる可能性があります。

また、これから資産が増えて相続税が発生する可能性がある方も、早めに相続税対策を考える必要があります。

 

相続の発生は不意にやってきます!

気持ちも落ち込み、忙しい中で相続手続・納税資金対策に追われるのは避けたいものです。

そのため、今のうちに資産を洗い出して事前準備をしていきましょう。

 

相続税対策の基本は暦年贈与です。

1年間に110万までの非課税枠をうまく利用して、「小さく、長く」贈与することで相続財産を減らす方法です。

贈与を行う上で注意する点がいくつかあります。 贈与が成立するためには両者の合意が条件です。

そのため、単に子ども名義の口座に振り込めばいいというわけではありません。

 

また、実際に親が通帳を管理しており、子どもが使える状態でなければ、親の資産とみなされる可能性があります。

合意は口頭でも有効ですが、贈与契約書を作成することにより贈与事実の強力な証明になります。

そして、暦年贈与を行っていく上で連年贈与とならないように注意することが必要です。

 

 

連年贈与とは、例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与をした場合に、最初から2,200万円の定期金を贈与したとみなされるものです。

この連年贈与を防止するためには、毎年異なる金額、異なる日付で贈与契約書を作成した上で贈与を行うなどの注意が必要です。

短期間で多く贈与したい方は、暦年贈与を310万円以内で行うと効率的です。

310万円以内であれば、税率は10%となります。

そのため310万円で贈与した場合は20万円の贈与税で済む上、比較的早く、多くの金額を贈与することができます。

また、相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与の非課税枠がなくなります。

つまり、どちらかの方法を選択する必要があります。

 

相続税精算課税制度にも、贈与時の価値で相続でき、生前に大型贈与が行えるというメリットがあります。

相続税が多額の見込みでない方はこちらの制度を検討することをお勧めします。

株価引き下げによる相続税対策②

株価引き下げの3つの方法

株価を引き下げるには、以下の3つの方法があります。

 ()類似業種比準価額の引き下げ

類似業種比準価額は、自社と類似する公開企業の業種と、下記の3つの要素を比較して計算します。

≪引き下げのポイント!≫

①配当金額  → 配当を行わない。(どうしても行いたい場合は、記念配当等の名目で行う。)

②利益金額  → 生命保険の活用、適正な範囲で役員報酬を増額、現経営者への退職金支給、高収益部門を別会社化する等して、利益金額を下げる。

(3つの要素のなかで一番ウエイトが高いため、利益を下げることが最も有利な方法となります。)

③純資産価額 → 不良債権の処分、値下がりしている不動産の売却、オペレーティング・リース等を利用して、純資産価額を下げる。

 

()純資産価額の引き下げ

純資産価額は、会社の資産及び負債を財産評価基本通達に基づく相続税評価額により計算されます。

太陽光発電システムの取得(即時償却適用を前提)、借入金で賃貸不動産を購入等が挙げられます。

 

 ()会社規模の変更

株価は、上記(1)、(2)の価額を会社規模に応じて併用して計算されます。会社規模が大会社に近づくほどに類似業種比準価額の割合が大きくなります。

純資産価額が類似業種比準価額を上回っている場合には、会社規模を大きくして類似業種比準価額のウエイトを大きくすることにより株価を引き下げることが出来ます。

株価引き下げによる相続税対策①

株価引き下げの目的

オーナー企業の場合、後継者が先代から経営を引き継ぐことは、経営者の地位を引継ぐことだけではなく、会社の自社株を取得することが必要です。

しかし、業績の良い会社は、自社株の評価が高くなるため、相続税の納税や遺産分割の問題などが生じる可能性が高くなります。

そこで、株価を適宜引き下げながら、生前にある程度の株式を後継者に移動する必要があります。

そのためにはまず、相続財産として課税される自社株がどのように評価されるのかを理解することが必要です。

事業承継税制②

税制改正のポイント

 (1)事前確認の廃止(手続きの負担が軽減されました!)

~平成25年3月:制度利用前に経済産業大臣の事前確認を受ける必要がありました。

平成25年4月~:事前確認を受けていなくても制度が利用できるようになりました。

 

 (2)親族外承継の対象化(後継者の引受け手が拡大されます!)

~平成26年12月:後継者は現経営者の親族に限られます。

 平成27年1月~:親族外承継も対象に含まれることになります

 

 (3)雇用8割維持要件の緩和(毎年の景気変動が配慮されます!)

~平成26年12月:雇用の8割以上を「5年間毎年」維持が要件になっています。

平成27年1月~:雇用の8割以上を「5年間平均」で評価することになります。

 

 (4)役員退任要件の緩和(現経営者の信用力を活用できます!)

~平成26年12月:現経営者は、贈与時に役員を退任することが要件です。

  平成27年1月~:贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に変更されます。

 

 (5)債務控除方式の変更(債務の相続があっても株式の納税猶予をフル活用できます!)

~平成26年12月:猶予税額の計算で現経営者の債務等を株式から控除するため、猶予税額が

少なく計算されます。

  平成27年1月~:債務等を株式以外の相続財産から控除できます。

 

※(3)・(4)については、既に事業承継税制を利用されている方も適用可能です。

事業承継税制①

事業承継税制とは?

中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式を承継する場合の相続税・贈与税の軽減制度です。

この制度の活用により、相続税は80%分、贈与税は100%分が納税猶予・免除されます。

税制改正により、平成27年1月から、この事業継承税制が使いやすくなります。

ただし、医療法人の出資持分を承継する場合は、この制度の活用はできません。

事業承継対策は、早くから進めることがとても重要です。