税制改正のポイント
(1)事前確認の廃止(手続きの負担が軽減されました!)
~平成25年3月:制度利用前に経済産業大臣の事前確認を受ける必要がありました。
平成25年4月~:事前確認を受けていなくても制度が利用できるようになりました。
(2)親族外承継の対象化(後継者の引受け手が拡大されます!)
~平成26年12月:後継者は現経営者の親族に限られます。
平成27年1月~:親族外承継も対象に含まれることになります。
(3)雇用8割維持要件の緩和(毎年の景気変動が配慮されます!)
~平成26年12月:雇用の8割以上を「5年間毎年」維持が要件になっています。
平成27年1月~:雇用の8割以上を「5年間平均」で評価することになります。
(4)役員退任要件の緩和(現経営者の信用力を活用できます!)
~平成26年12月:現経営者は、贈与時に役員を退任することが要件です。
平成27年1月~:贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に変更されます。
(5)債務控除方式の変更(債務の相続があっても株式の納税猶予をフル活用できます!)
~平成26年12月:猶予税額の計算で現経営者の債務等を株式から控除するため、猶予税額が
少なく計算されます。
平成27年1月~:債務等を株式以外の相続財産から控除できます。
コメントを残す