事業承継税制とは?
中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式を承継する場合の相続税・贈与税の軽減制度です。
この制度の活用により、相続税は80%分、贈与税は100%分が納税猶予・免除されます。
税制改正により、平成27年1月から、この事業継承税制が使いやすくなります。
ただし、医療法人の出資持分を承継する場合は、この制度の活用はできません。
事業承継対策は、早くから進めることがとても重要です。
浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708
税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333
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