相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708

税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333

争族対策③

争族対策③

遺言書の種類について

遺言書には、いくつか種類があります。

自筆証言遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成の容易性 容易 普通 やや容易
遺言が発表されない危険 高い 低い 低い
廃棄・改変の危険
形式不備や内容不明瞭
による無効の危険
必要 不要 必要
検認の必要性 不要 必要 必要
作成費用の要否 不要 必要 必要
遺言能力が争われる危険 低い
自筆の要否 必要 不要 パソコン等
での作成も可

争族防止に一番効果があるのは、公正証書遺言といわれています。

※遺言が有効に成立するためには、遺言者に意思能力があることが必要となります。

 

遺言書を書いておいた方がいい代表的なケース

①子供がいないご夫婦の場合 ⇒ 配偶者の父母又は兄弟姉妹が相続人になり、もめ事につながります。

②財産のほとんどが自宅等の不動産の場合 ⇒ 不動産相続のトラブルが一番多いです。

③相続人以外にも財産を残したい場合 ⇒ 内縁の配偶者等相続人ではない方へ財産を残せます。

④事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい場合 ⇒ 円滑な事業承継が可能となります。

等々

遺言書を作成することで、大切なご家族を守ることができます。

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