遺言書の種類について
遺言書には、いくつか種類があります。
自筆証言遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成の容易性 | 容易 | 普通 | やや容易 |
遺言が発表されない危険 | 高い | 低い | 低い |
廃棄・改変の危険 | 有 | 無 | 無 |
形式不備や内容不明瞭 による無効の危険 |
必要 | 不要 | 必要 |
検認の必要性 | 不要 | 必要 | 必要 |
作成費用の要否 | 不要 | 必要 | 必要 |
遺言能力が争われる危険 | 有 | 低い | 有 |
自筆の要否 | 必要 | 不要 | パソコン等 での作成も可 |
争族防止に一番効果があるのは、公正証書遺言といわれています。
※遺言が有効に成立するためには、遺言者に意思能力があることが必要となります。
遺言書を書いておいた方がいい代表的なケース
①子供がいないご夫婦の場合 ⇒ 配偶者の父母又は兄弟姉妹が相続人になり、もめ事につながります。
②財産のほとんどが自宅等の不動産の場合 ⇒ 不動産相続のトラブルが一番多いです。
③相続人以外にも財産を残したい場合 ⇒ 内縁の配偶者等相続人ではない方へ財産を残せます。
④事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい場合 ⇒ 円滑な事業承継が可能となります。
等々
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