相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708

税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333

争族対策②

争族対策②

なぜ“争族”になるのか?

相続の際の一番悲しい出来事は、残された親族の間で被相続人が残した財産をめぐり、争い事(争族)が起こることです。

被相続人が亡くなる前までは仲が良かったのに、金額にかかわらず、いざ遺産があることがわかると、態度を変える相続人の方も中にはいらっしゃいます。

 

相続を“争族”とさせないために!

遺言書があれば、残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。

遺言は相続において最も優先されます。

遺言書を作成しておけば、財産をどのように分配するかを予め指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になるのです。

 

遺言書で、明確な意思表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりの一つといえます。

(続きは次回)

« »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です