相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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分割

遺留分

民法では、相続人が、相続財産を取得すべき、または相続債務を負担すべき割合を定めています。

いわゆる「法定相続分」です。

 

すべての分割が法定相続分を基礎としてなされていれば、恣意(しい)性が介入する余地はないのですが、「長男にすべての財産をあげてほしい」とか「末娘に・・・」など、それぞれの家庭環境や親子関係あるいは財産の状況によって一部または1人の人間に財産が片寄ってしまうことも現実としてあるのです。

したがってその一極集中を避けるため、相続人であれば少なくともこれだけの財産を取得することができるという最低限の保証として「遺留分」を認めています。

 

「遺留分」は、直系尊属であれば法定相続分の3分の1、その他であれば2分の1まで取得することができると定められていますが、兄弟姉妹については遺留分は認められていません。

遺留分を侵害しないようにすることも、円満な相続を行うための重要なポイントだといえるでしょう。

遺言書⑥

遺産分割争いを防止するための遺言書

遺言書を残されるならば「公正証書遺言」によることをお勧めします。

 

「自筆証書遺言」の場合は簡単に作成できますが、死亡後に必要な要件が揃っていなかったため無効になったり、内容に不満のある相続人がいると本人の自筆かどうかでもめたりして、かえって相続人の間が険悪になるケースもあります。

「公正証書遺言」ならば例え本人が謄本を紛失しても、公証人が公証証書を作成したことを証明してくれるため、公証役場で謄本を入手することができます。

 

遺言書が有効であれば、相続人の同意がなくても不動産や預貯金の名義変更ができます。

他の相続人に不満があっても、遺言書を盾に遺産分割協議の主導権を握ることができます。

もちろん、相続人同士の話し合いがつけば「遺言書」と異なる「遺産分割協議書」を作成することも可能です。

 

また、遺産の種類や数量を個別に記載する特定遺贈方法で遺産を分割することも重要です。

そして、遺言書通りにその内容を法的に実現してくれる遺言執行者を指定することが望ましいといえます。

 

毎年遺言書を書き直している方もいらっしゃいます。

一度、遺言書の作成にチャレンジして下さい。

遺言書⑤

遺言書の注意点②

自筆証書遺言書は、文字どおり、遺言者が遺言書の全文を自筆で書き、押印して作るものです。

作成する場合の留意点を述べておくと、つぎのとおりです。

  • 全文を必ず自筆します。代筆やタイプ、ワープロなどで作成したものは無効となります。
  • 日付も自筆で記入します。日付印を押したものや無記入のものは無効となります。
  • 様式は決まっていませんから、タテ書きでもヨコ書きでもかまいません。用紙も制限はありませんから、便箋、罫紙、半紙などなんでもけっこうです。また、筆記具もボールペン、万年筆、毛筆など何を使用してもかまいません。鉛筆で書いても有効ですが、文字を簡単に消す事ができますから、適当ではないでしょう。
  • 氏名ももちろん自筆します。普通は本名をかくのでしょうが、ペンネームなどで本名以外でも、遺言者が特定できれば有効とされています。
  • 押印は実印が望ましいのですが、認印や拇印でも有効です。
  • 加除訂正するときは、訂正個所を明確にし、その個所に押印した上で署名します。

遺言書を封印するか否かは自由ですが、封印のある遺言書は家庭裁判所で開封されるので、なるべくそうしたほうがよいでしょう。

(続きは次回)

遺言書④

遺言書の注意点①

遺言者の財産ですから、遺言者が誰にどれだけ残すかは自由です。

 

「家業を継いでくれる長男には大目に相続させたい」

「同居していないため、いまだに借家住まいの次男には現金を残してやりたい」

「老後の面倒をみてくれる長女にはその分だけ多く財産を残してやりたい」

「内縁関係の女性との間に生まれた子を認知したい」

「福祉法人に寄付してめぐまれない人々のお役に立ちたい」

等々・・・

遺言者の財産をどう使うかを決めるのは遺言者です。

 

もちろん、「遺留分」には注意して下さい。

 

兄弟姉妹以外の法定相続人は最低限度の財産を相続する権利を持っており、この権利を「遺留分」といいます。

遺言の内容が遺留分を侵害していても無効になりませんが、相続人のうちの1人でも「遺留分」を主張したら(これを「遺留分の減殺請求」という)遺言書通りに遺産を分割することができなくなります。

(続きは次回)

遺言書③

遺言書の作成方法

遺言書には一般に次の3種類があります。

 

①自筆証書遺言

自ら記載し、保管するもので、手軽に作成でき、秘密が守られ、費用も不要です。

しかし、紛失、隠ぺい、偽造のおそれがあります。

自筆証書遺言として有効であるためには厳格な要件を具備しなければならず、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きを踏まなければなりません。

 

②公正証書遺言

公証人に作成してもらうため手続きが煩雑で費用もかかります。

実印、印鑑証明書、戸籍謄本等の書類を揃え、証人2人以上の立会いを必要とします。

要件が厳格なだけに証拠能力は高く、遺言書原本は公証役場に保管されます。

一見、とっつきにくそうですが、公証役場で公証人が親切丁寧に教えてくれます。

公証役場は電話帳にも載っていますので、一度電話して話を聞いたうえで訪ねてみてはいかがでしょうか。

 

③秘密証書遺言

遺言書であることは公証人が公証してくれますが、それ以外の点については自筆証書遺言と同じです。

家庭裁判所での検認も必要です。

(続きは次回)

遺言書②

遺言でなければできないこと

遺言でなければできない事は、大きく分けて3つあります。

具体的には、次のようなものです。


遺贈
寄付行為
信託

各相続人の相続分の指定
遺産分割の方法
遺産分割の禁止
(例えば相続後3年間は遺産分割をしてはいけないという指示)
遺言執行者の指定

未成年者の後見人指定
認知

 

(続きは次回)

遺言書①

『遺言書を作っておいた方が良い』と言われる理由

遺言書は子孫に財産を残して亡くなられる方の最良の意思表示の方法です。

 

「お前にはこの家をやる」

「お前には預金をやる」

などと、各人ごとに口頭で伝えるのも遺言です。

 

が、亡くなられたあとで相続人の間で

「言った」「言わない」

「聞いた」「聞いていない」

の争いになり円満に遺産分割ができなかった事例は数多くあります。

このようなもめごとを回避するためには文書で残しておくことが有効です。

 

遺言を残すこと、しかも、その遺言を文書で残すことは相続対策のなかで最も重要な「遺産分割争い防止策」の中心柱となります。

これが『遺言書を作っておいた方が良い』と言われる理由です。

(続きは次回)

遺産分割のやり直しは贈与になる

相続人が二人以上の場合は、相続後に「遺産の分割」という手続きが必要になります。

 

ところで、遺産の分割時では公平であった財産の価額が、その後の状況の変化でアンバランスになることがあります。

たとえば長男が1億円の土地を相続し、二男は1億円の株式を取得するという分割をしたところ、その後土地が値上がりし、株式が暴落したというケースです。

その場合、長男と二男は、同額の相続税を納税しているわけですから、二男からみれば大きな損失です。

長男に対し、もう少し遺産をわけてほしいという要求が出ないとも限りません。

遺産分割が不公平であった、というのがその理由です。

 

ではこのような場合、遺産分割のやり直しはできるでしょうか。

 

結論からいえば、それは不可能です。

仮に再分割をし、長男から二男に財産を渡したとすれば、二男に贈与税が課税されることになります。

民法では、いったん有効に分割協議が成立すると、相続開始時にさかのぼってその効力が生じ、それぞれの遺産は各相続人の所有物として確定するとされています。

 

このような法的な効果から見ると、遺産分割のやり直しは、一度確定した所有権の移転となり、新たな財産の移動と見ざるを得ません。

つまり「相続の修正」ではなく、その段階での「贈与の発生」になるわけです。

もっとも、当初の遺産分割に重大な瑕疵がある場合は別です。

もちろん「後になって株が下がった」というのは理由になりません。

 

遺産の分割は十分に話し合い、慎重に行ってください。

遺産分割協議書の作成をお勧めします⑤

遺産分割協議書作成時の注意点と遺言

「遺言書が残されていなかった」、「遺言は残されていたが、遺言書とは異なった分割をしたい」という場合には、遺産分割協議書を作成する必要が生じます。

ですから、やはり遺言書は最も効果的です。

 

遺言書さえあれば、相続人が納得せず争いになってもいったん相続登記をすることが可能です。

遺言書の詳細は後日説明いたしますが、相続後の争いを避けるために、遺留分を侵さないように、かつ“公正証書遺言”にすることをお勧めします。

 

ただし、遺産分割協議書を作成するうえで注意することは共有にしないことです。

共有で相続すると、将来的には遺産分割協議書を作成しなかったケースと同じ事になります。

 

つまり、売却したくても共有者全員の同意が必要となります。

 

いったん共有で相続してしまっていたら、「共有持分の分割」または「共有持分の変換」によって単独名義に変更して下さい。

どうしても共有にしかできない場合には、親(母)子での共有としておき、親(母)が死亡したときは、その共有している子が相続するというようにしておくべきです。

遺産分割協議書の作成をお勧めします④

問題になるのはこの場合!

遺産分割の話し合いはしたものの遺産分割協議書は作成しなかったケースや、遺産分割の話し合いはしなかったものの相続人の間で事実上遺産分割を認め合っているケース。

これらのケースが後々問題になります。

 

これらは、残された親子・兄弟の仲がよいケースです。

「遺産分割協議書を作成したい」と言えば・・・

 

「そんなものを作れば兄弟間に波風が立つ」

「○○物件は××が相続するのは承知しているのだからそれでいいじゃない。わざわざ他人行儀に書類を作る必要なんてない」

「将来、売却するときは判を押すからそれでいいじゃないか。今、判を押せということは、せっかく親が残してくれた財産を今売り払おうとしているじゃないか。親不孝者!」

 

・・・などと言われ、せっかくの仲のよい肉親関係にひびが入る可能性もあります。

 

しかし、仲のよい今こそ遺産分割協議書を作成しておくべきです。

 

仲がよいから作成できるのです。

未来永却仲がよいとは誰も保障してくれません。

ましてやあなたのお父さん、そしてあなたが、と次々に亡くなって当時のことを覚えている人がいなくなれば、結果としてその財産は相続人の共有ということになりかねません。

 

売却するに際しても相続人全員の同意が必要です。

相続が続いて相続人がどんどん増え、かつ、正月にさえも顔を合わさない関係になってしまえば、赤の他人同然です。

いや、財産があるが故に赤の他人以上です。

そこで争いが起こって後悔してもはじまりません。

 

早々に遺産分割協議書を作成のうえ、相続登記を済ませて下さい。

(続きは次回)