申告漏れ
申告漏れ金額の約4分の3が申告書記載漏れ財産で、現預金、有価証券を合わせると申告漏れの半分を占めます。
土地の評価誤りも申告漏れ金額の4分の1にのぼります。
税務署はプロ、あなたは素人。
申告漏れには延滞税、過少申告加算税、はたまた重加算税が課せられます。
相続人が財産を仮装、隠ぺいした場合にはその財産について「配偶者の税額軽減」を適用できません。
素人判断ではなく、相続に詳しい税理士によくご相談のうえ、正しい申告をすることを心掛けて下さい。
浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708
税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333
申告漏れ金額の約4分の3が申告書記載漏れ財産で、現預金、有価証券を合わせると申告漏れの半分を占めます。
土地の評価誤りも申告漏れ金額の4分の1にのぼります。
税務署はプロ、あなたは素人。
申告漏れには延滞税、過少申告加算税、はたまた重加算税が課せられます。
相続人が財産を仮装、隠ぺいした場合にはその財産について「配偶者の税額軽減」を適用できません。
素人判断ではなく、相続に詳しい税理士によくご相談のうえ、正しい申告をすることを心掛けて下さい。
“申告されていない財産”の続きです。
過去、何らかの経緯により被相続人から相続人に名義が変更され、その後相続人のもとで管理・運用されている財産です。
これが一般的に「名義借り」あるいは「他人名義」と呼ばれている財産です。
明らかに脱税です。
延滞税、過少申告加算税、場合によっては重加算税が加算されます。
(続きは次回)