相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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重加算税

税務調査は一日だけじゃない!⑤

申告漏れ

申告漏れ金額の約4分の3が申告書記載漏れ財産で、現預金、有価証券を合わせると申告漏れの半分を占めます。

土地の評価誤りも申告漏れ金額の4分の1にのぼります。

 

税務署はプロ、あなたは素人。

 

申告漏れには延滞税、過少申告加算税、はたまた重加算税が課せられます。

相続人が財産を仮装、隠ぺいした場合にはその財産について「配偶者の税額軽減」を適用できません。

素人判断ではなく、相続に詳しい税理士によくご相談のうえ、正しい申告をすることを心掛けて下さい。

税務調査に来るワケ②

“申告されていない財産”の続きです。

②相続人が自分のものと思っている財産

過去、何らかの経緯により被相続人から相続人に名義が変更され、その後相続人のもとで管理・運用されている財産です。

 

③相続人名義であるが、被相続人が管理・運用していた財産

これが一般的に「名義借り」あるいは「他人名義」と呼ばれている財産です。

 

④相続人が意図的に申告書に記載しない被相続人の財産

明らかに脱税です。

延滞税、過少申告加算税、場合によっては重加算税が加算されます。

(続きは次回)