相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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法人税

相続税のかからない財産だってある!⑤

債務控除③

債務控除できる葬式費用には次のようなものがあります。

通夜費用(飲食代を含む)、葬儀・告別式の費用、葬儀会場借上費用、出棺費用、火葬費用、読経料や御布施等々。

これらの費用のなかには、領収書が発行されなかったり、もらえなかったりするものがありますが、常識の範囲内であれば認められますので、メモにより金額を残しておきましょう。

一方、香典返し費用、墓地、仏壇購入にかかる未払金、法会(初七日、四十九日等)の費用や海外にいる相続人の帰国費用などは控除することができません。

まとめ

差し引けるもの
住宅ローンなどの借入金、金融機関への債務
クレジットローンなどの各種の未払い債務
事業上の買掛金、未払い金など
生前の医療費、入院費など

死亡した人のその年の所得税
納期限が未到来の死亡年分の固定資産税・住民税など
葬式費用の一部
差し引けないもの 墓地や仏壇などの非課税財産の未払債務

 

相続税のかからない財産だってある!④

債務控除②

債務とはいっても控除されないものもあります。

 

例えば「課税されない財産」を購入した場合などの未払分です。

 

つまり生前に墓地を買った人が、その代金を支払わないうちに死亡してしまったようなケースです。

債務であることは間違いないのですが、お墓に相続税はかかりませんから、これに見合う債務はダメというわけです。

したがって、墓地や仏壇を生前に購入した場合は、相続前にその代金を支払ってしまうほうが得になるわけです。

 

また、実際に相続税の申告をする場合には、死亡した人の未納の税金も忘れないように控除します。

 

通常は、死亡した人の所得税や住民税、不動産にかかる固定資産税などが未納となります。

死亡した人のその年1月1日から死亡日までの所得については、相続後4ヶ月以内に相続人が申告(これを一般に「準確定申告」と呼んでいます)をし、所得税もその日までに納税することになっています。

この場合の所得税は死亡した人にかかるもので、相続時に未納となっていたと考えますから、債務として控除されるのです。

 

固定資産税は、毎年1月1日現在で資産を所有していた人にかかるものですから、その年の途中で、資産を売却しても、所有者が死亡しても、1年分が課税されます。

そして、納税通知は、毎年4月ごろ行われ、年4回で分納することになっています。

このため、納税通知がくる前に死亡することもありますが、この場合は、その年分の固定資産税は全額を控除することができます。

また、納税通知が来た後に死亡した場合でも、納期限が到来していない未納分があれば、これも債務控除できます。

 

なお、この扱いは、住民税も同じですし、個人で事業をしていた場合の事業税も同様のことが起こります。

(続きは次回)

相続税のかからない財産だってある!②

お墓や仏壇、葬儀に関する非課税財産

これだけ地価が高くなってきますと、マイホームどころか、一坪か二坪のお墓を持つ事さえ一生の仕事になりつつあります。

墓地といっても、もちろん土地ですし、墓石も高額になってきましたから、これらも立派な財産です。

しかし、お墓に税金というのはいかにも似合いませんし、感情的に見ても課税は適当とはいえません。

そこで、墓地や墓石のほか、日常拝礼の対象とされている仏壇、位牌、神棚などの祭具については、相続税を課税しないことにしています。

 

これは、「財産の価額」には関係なく非課税です。

 

したがって、お墓や仏壇などはどんな立派なものでも課税されることはありません。

もっとも、中には金むくの仏像を収集するのが趣味という人もあるようですが、これらのものを商品や骨董品として持っていたり、投資の目的にしたりしている場合は、非課税にはなりません。

 

葬儀に際しては、香典、花輪等は非課税になりますが、社葬を行った場合、香典を会社が受け取ると雑収入となり、会社に対して法人税が課税されます。

(続きは次回)