お墓や仏壇、葬儀に関する非課税財産
これだけ地価が高くなってきますと、マイホームどころか、一坪か二坪のお墓を持つ事さえ一生の仕事になりつつあります。
墓地といっても、もちろん土地ですし、墓石も高額になってきましたから、これらも立派な財産です。
しかし、お墓に税金というのはいかにも似合いませんし、感情的に見ても課税は適当とはいえません。
そこで、墓地や墓石のほか、日常拝礼の対象とされている仏壇、位牌、神棚などの祭具については、相続税を課税しないことにしています。
これは、「財産の価額」には関係なく非課税です。
したがって、お墓や仏壇などはどんな立派なものでも課税されることはありません。
もっとも、中には金むくの仏像を収集するのが趣味という人もあるようですが、これらのものを商品や骨董品として持っていたり、投資の目的にしたりしている場合は、非課税にはなりません。
葬儀に際しては、香典、花輪等は非課税になりますが、社葬を行った場合、香典を会社が受け取ると雑収入となり、会社に対して法人税が課税されます。
(続きは次回)
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