債務控除①
借金があると相続税が軽くなる。
これは相続税に「債務控除」と呼ばれる課税の仕組みがあるからです。
相続では、「借金も財産のうち」です。
ありがたくない財産ですが、亡くなった人に債務があれば、相続の放棄をしない限り、相続人が負担しなければなりません。
そこで、相続税では、負担した借金は相続財産から差し引くことにしています。
ではどんな債務が控除されるのでしょうか。
住宅ローンなどの金融機関からの借入金、クレジットカードで買い物をしたときの未払分、個人で事業をしていた人には、買掛金や経費の未払金もあるでしょう。
まだまだあります。
死亡時に残っていた債務で、相続後に相続人が弁済するものはすべて控除の対象となりますから、亡くなる前の医療費や入院費で相続後に支払ったものも差し引かれます。
実際に相続があったらよく調べてください。
ひょっとしたら、柳ヶ瀬のクラブに多額の飲み代のツケも・・・。
(続きは次回)
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