相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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住宅ローン

相続税のかからない財産だってある!⑤

債務控除③

債務控除できる葬式費用には次のようなものがあります。

通夜費用(飲食代を含む)、葬儀・告別式の費用、葬儀会場借上費用、出棺費用、火葬費用、読経料や御布施等々。

これらの費用のなかには、領収書が発行されなかったり、もらえなかったりするものがありますが、常識の範囲内であれば認められますので、メモにより金額を残しておきましょう。

一方、香典返し費用、墓地、仏壇購入にかかる未払金、法会(初七日、四十九日等)の費用や海外にいる相続人の帰国費用などは控除することができません。

まとめ

差し引けるもの
住宅ローンなどの借入金、金融機関への債務
クレジットローンなどの各種の未払い債務
事業上の買掛金、未払い金など
生前の医療費、入院費など

死亡した人のその年の所得税
納期限が未到来の死亡年分の固定資産税・住民税など
葬式費用の一部
差し引けないもの 墓地や仏壇などの非課税財産の未払債務

 

相続税のかからない財産だってある!③

債務控除①

借金があると相続税が軽くなる。

これは相続税に「債務控除」と呼ばれる課税の仕組みがあるからです。

相続では、「借金も財産のうち」です。

ありがたくない財産ですが、亡くなった人に債務があれば、相続の放棄をしない限り、相続人が負担しなければなりません。

そこで、相続税では、負担した借金は相続財産から差し引くことにしています。

 

ではどんな債務が控除されるのでしょうか。

住宅ローンなどの金融機関からの借入金、クレジットカードで買い物をしたときの未払分、個人で事業をしていた人には、買掛金や経費の未払金もあるでしょう。

まだまだあります。

死亡時に残っていた債務で、相続後に相続人が弁済するものはすべて控除の対象となりますから、亡くなる前の医療費や入院費で相続後に支払ったものも差し引かれます。

 

実際に相続があったらよく調べてください。

ひょっとしたら、柳ヶ瀬のクラブに多額の飲み代のツケも・・・。

(続きは次回)

住宅向けの税優遇②

2014年8月23日 日本経済新聞

個人に課す複数の税目に住宅向けの税優遇を用意している

住宅ローン減税は年末のローン残高の一部に相当する額を所得税などから差し引ける。

2014年4月から2017年12月の入居分は、一般の住宅・マンションで控除額は年最大40万円(10年間で最大400万円)。

2013年度は年最大20万円(10年間で最大200万円)だったが、消費増税対策で拡充した。

 

住宅購入資金を親から贈与して貰った場合、現在は最大1000万円が非課税になる。

贈与税の基礎控除110万円と合わせると1110万円まで贈与税がかからない。

 

親が亡くなった場合などに相続税の支払いで生活基盤となる家を失わないように配慮するのが相続税の小規模宅地特例だ。

面積など一定条件を満たした宅地は相続税を計算する際に評価額を最大8割減らせる。

2014年8月23日 日経新聞「きょうのことば」