遺言でなければできないこと
遺言でなければできない事は、大きく分けて3つあります。
具体的には、次のようなものです。
財 産 |
遺贈 |
---|---|
寄付行為 | |
信託 | |
相 続 |
各相続人の相続分の指定 |
遺産分割の方法 | |
遺産分割の禁止 (例えば相続後3年間は遺産分割をしてはいけないという指示) |
|
遺言執行者の指定 | |
身 分 |
未成年者の後見人指定 |
認知 |
(続きは次回)
浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708
税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333
遺言でなければできない事は、大きく分けて3つあります。
具体的には、次のようなものです。
財 産 |
遺贈 |
---|---|
寄付行為 | |
信託 | |
相 続 |
各相続人の相続分の指定 |
遺産分割の方法 | |
遺産分割の禁止 (例えば相続後3年間は遺産分割をしてはいけないという指示) |
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遺言執行者の指定 | |
身 分 |
未成年者の後見人指定 |
認知 |
(続きは次回)
相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した者は、取得財産の合計額が基礎控除額を超える場合には相続税を納めることになります。
この場合において、一定のものは非課税財産として取得した財産から除外するとともに、確実と認められる債務は取得財産の金額から控除します。
課税対象から除かれる7種類の財産は次の7つです。
①皇室経済法の規定により、皇嗣が継承する物
②墓所、霊廟、祭具など
③一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業用財産
④心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
⑤相続人の取得した生命保険金等で法定相続人一人あたり500万円で計算した金額
⑥相続人の取得した死亡退職金を法定相続人一人あたり500万円で計算した金額
⑦相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産
(続きは次回)