相続 岐阜|きずな支援センター

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11月

税務調査ってどんなもの??④

事前にも調査してあるのか?

調査は、事前に相当なことはしてあります。

 

不動産、預貯金の有無は当然です。

不動産にはついて登記されていますし、登記されていない建物でも、固定資産税の補充課税台帳で把握されています。

 

問題は預貯金です。

本人名義はもちろんのこと家族全員の預金も洗い出されています。

本人以外の預金をなぜ調査するのかと思われるかもしれませんが、これは相続税の調査の最大のポイントになります。

 

いわゆる名義預金です。

 

本人の名義ではなく、家族名義、またはまったく別の名義になっていたとしても、実質は本人のものであると断定されることが多いです。

銀行では一括管理しているケースが多く、本人名義と同様の取り扱いをしています。

この預金関係を徹底的に調査していることが最も多いのです。

(続きは次回)

税務調査ってどんなもの??③

何人くらいで来るのか?

通常の調査であれば、1人か2人です。

実際には1人のことが多く、2人で来たとしても、1人は補助または見習い的な人で、多数でやってくることはほとんどありません。

もちろん、相続税の金額が多額であれば、3~4人のこともあります。

 

参考までに、調査官の肩書きを見れば、どの程度の調査かだいたい分かります。

一般の税務署の調査官となれば、通常の調査です。

 

税務署の特別調査官となれば、名前の通り「特別」ということで相当なベテランがやってきたということです。

この場合は2人でやってきます。

 

さて最も調査の厳しいのは「国税局課税第一部資料調査課×××です」という人が相続税の調査に乗り出してきたときです。

泣く子も黙る、いわゆる「料調調査」です。

ここでは大口資産家の資料を一括管理しています。

時効に関係なく、資料を保存してあります。

相当な金額がでることの確信をもって調査にやってきます。

相続税における「マルサ」と言っても過言ではありません。

 

通常、資料調査課がでてくるときには、億単位の取り扱いですから一般の人には関係ありません。

(続きは次回)

税務調査ってどんなもの??②

いつ調査にくるのか?

相続税の調査は100%くるわけではありません。

 

被相続人の過去の経歴から見て、

  • 申告された資産以外にも他にも資産があるはずである
  • すでに税務署が把握している資料から他に資産があるにもかかわらず申告されていない

・・・といった状況が判断されれば調査されます。

調査は通常、申告されてから3年以内、または例年9月~12月に調査されることが多いです。

いわゆる一周忌を過ぎてからが常識的です。

 

といっても突然やってくる時もあります。

 

それでも事前に連絡があり、日程の調整は十分可能です。

税務調査の立会いをする税理士の都合もきいてくれます。

 

通常、連絡を受けてから1~2週間くらいの間をおいてから調査されることが多いです。

(続きは次回)

税務調査ってどんなもの??①

税務調査は任意調査

ある日突然「東京国税局課税第一部資料調査課×××ですが・・・」と言って、強面の税務調査官がお宅に乗り込んでくるということは普通ありません。

相続税の調査は強制調査(いわゆるマルサ)又は、事前に連絡がある任意調査で行います。

強制的に金庫や書庫をこじ開けることはなく、本人の同意を得て行う任意調査です。

 

といっても安心してはいけません。

 

同意は得るものの、基本的には調査です。

「申告されていない財産はないか」を捜しにきたのです。

何とかして見つけたいのです。

しかも現物を押さえたいのです。

(続きは次回)

遺留分

民法では、相続人が、相続財産を取得すべき、または相続債務を負担すべき割合を定めています。

いわゆる「法定相続分」です。

 

すべての分割が法定相続分を基礎としてなされていれば、恣意(しい)性が介入する余地はないのですが、「長男にすべての財産をあげてほしい」とか「末娘に・・・」など、それぞれの家庭環境や親子関係あるいは財産の状況によって一部または1人の人間に財産が片寄ってしまうことも現実としてあるのです。

したがってその一極集中を避けるため、相続人であれば少なくともこれだけの財産を取得することができるという最低限の保証として「遺留分」を認めています。

 

「遺留分」は、直系尊属であれば法定相続分の3分の1、その他であれば2分の1まで取得することができると定められていますが、兄弟姉妹については遺留分は認められていません。

遺留分を侵害しないようにすることも、円満な相続を行うための重要なポイントだといえるでしょう。

遺言書⑥

遺産分割争いを防止するための遺言書

遺言書を残されるならば「公正証書遺言」によることをお勧めします。

 

「自筆証書遺言」の場合は簡単に作成できますが、死亡後に必要な要件が揃っていなかったため無効になったり、内容に不満のある相続人がいると本人の自筆かどうかでもめたりして、かえって相続人の間が険悪になるケースもあります。

「公正証書遺言」ならば例え本人が謄本を紛失しても、公証人が公証証書を作成したことを証明してくれるため、公証役場で謄本を入手することができます。

 

遺言書が有効であれば、相続人の同意がなくても不動産や預貯金の名義変更ができます。

他の相続人に不満があっても、遺言書を盾に遺産分割協議の主導権を握ることができます。

もちろん、相続人同士の話し合いがつけば「遺言書」と異なる「遺産分割協議書」を作成することも可能です。

 

また、遺産の種類や数量を個別に記載する特定遺贈方法で遺産を分割することも重要です。

そして、遺言書通りにその内容を法的に実現してくれる遺言執行者を指定することが望ましいといえます。

 

毎年遺言書を書き直している方もいらっしゃいます。

一度、遺言書の作成にチャレンジして下さい。

遺言書⑤

遺言書の注意点②

自筆証書遺言書は、文字どおり、遺言者が遺言書の全文を自筆で書き、押印して作るものです。

作成する場合の留意点を述べておくと、つぎのとおりです。

  • 全文を必ず自筆します。代筆やタイプ、ワープロなどで作成したものは無効となります。
  • 日付も自筆で記入します。日付印を押したものや無記入のものは無効となります。
  • 様式は決まっていませんから、タテ書きでもヨコ書きでもかまいません。用紙も制限はありませんから、便箋、罫紙、半紙などなんでもけっこうです。また、筆記具もボールペン、万年筆、毛筆など何を使用してもかまいません。鉛筆で書いても有効ですが、文字を簡単に消す事ができますから、適当ではないでしょう。
  • 氏名ももちろん自筆します。普通は本名をかくのでしょうが、ペンネームなどで本名以外でも、遺言者が特定できれば有効とされています。
  • 押印は実印が望ましいのですが、認印や拇印でも有効です。
  • 加除訂正するときは、訂正個所を明確にし、その個所に押印した上で署名します。

遺言書を封印するか否かは自由ですが、封印のある遺言書は家庭裁判所で開封されるので、なるべくそうしたほうがよいでしょう。

(続きは次回)

遺言書④

遺言書の注意点①

遺言者の財産ですから、遺言者が誰にどれだけ残すかは自由です。

 

「家業を継いでくれる長男には大目に相続させたい」

「同居していないため、いまだに借家住まいの次男には現金を残してやりたい」

「老後の面倒をみてくれる長女にはその分だけ多く財産を残してやりたい」

「内縁関係の女性との間に生まれた子を認知したい」

「福祉法人に寄付してめぐまれない人々のお役に立ちたい」

等々・・・

遺言者の財産をどう使うかを決めるのは遺言者です。

 

もちろん、「遺留分」には注意して下さい。

 

兄弟姉妹以外の法定相続人は最低限度の財産を相続する権利を持っており、この権利を「遺留分」といいます。

遺言の内容が遺留分を侵害していても無効になりませんが、相続人のうちの1人でも「遺留分」を主張したら(これを「遺留分の減殺請求」という)遺言書通りに遺産を分割することができなくなります。

(続きは次回)

遺言書③

遺言書の作成方法

遺言書には一般に次の3種類があります。

 

①自筆証書遺言

自ら記載し、保管するもので、手軽に作成でき、秘密が守られ、費用も不要です。

しかし、紛失、隠ぺい、偽造のおそれがあります。

自筆証書遺言として有効であるためには厳格な要件を具備しなければならず、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きを踏まなければなりません。

 

②公正証書遺言

公証人に作成してもらうため手続きが煩雑で費用もかかります。

実印、印鑑証明書、戸籍謄本等の書類を揃え、証人2人以上の立会いを必要とします。

要件が厳格なだけに証拠能力は高く、遺言書原本は公証役場に保管されます。

一見、とっつきにくそうですが、公証役場で公証人が親切丁寧に教えてくれます。

公証役場は電話帳にも載っていますので、一度電話して話を聞いたうえで訪ねてみてはいかがでしょうか。

 

③秘密証書遺言

遺言書であることは公証人が公証してくれますが、それ以外の点については自筆証書遺言と同じです。

家庭裁判所での検認も必要です。

(続きは次回)

遺言書②

遺言でなければできないこと

遺言でなければできない事は、大きく分けて3つあります。

具体的には、次のようなものです。


遺贈
寄付行為
信託

各相続人の相続分の指定
遺産分割の方法
遺産分割の禁止
(例えば相続後3年間は遺産分割をしてはいけないという指示)
遺言執行者の指定

未成年者の後見人指定
認知

 

(続きは次回)