相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708

税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333

税務調査官の対応④

調査官の質問と意図

調査官の質問と、その意図は次の通りです。

質問内容 意図
本人の職歴 概況、社会的地位、収入や退職金の有無
(おおよその財産額の把握)
本人の趣味 本人の生活ぶり・お金の使い方(派手か地味か)
ゴルフ会員権の有無
家族の職歴、実家の状況 収入、個人財産(持参金)、預金収入の裏付け確認
名義預金、名義株
亡くなった時の状況
(病院、病名)
医療費
死亡時前後の現預金の使い方・使い道
遺言書の有無 内容を確認(隠し財産のことが書いていないか)
通帳や印鑑の管理 誰が管理していたか(名義預金)
手帳や日記の有無 何を記録していたか(取引銀行、証券会社、隠し財産の所在)
香典帳、電話帳 内容確認(取引銀行、証券会社)
権利書、通帳 金庫や書庫など重要書類の置き場所(現場確認)
申告されていない財産の資料が無いか
有価証券の有無 預り証や取引証券会社の確認
申告されていない財産の資料が無いか
生活費 誰が財産を管理しているか、名義預金、毎月の費用
銀行の担当者 詳しい事情を聞く
貸金庫 現場確認(引き落とされた使用料から有無は確認ずみ)

 

遺言書⑤

遺言書の注意点②

自筆証書遺言書は、文字どおり、遺言者が遺言書の全文を自筆で書き、押印して作るものです。

作成する場合の留意点を述べておくと、つぎのとおりです。

  • 全文を必ず自筆します。代筆やタイプ、ワープロなどで作成したものは無効となります。
  • 日付も自筆で記入します。日付印を押したものや無記入のものは無効となります。
  • 様式は決まっていませんから、タテ書きでもヨコ書きでもかまいません。用紙も制限はありませんから、便箋、罫紙、半紙などなんでもけっこうです。また、筆記具もボールペン、万年筆、毛筆など何を使用してもかまいません。鉛筆で書いても有効ですが、文字を簡単に消す事ができますから、適当ではないでしょう。
  • 氏名ももちろん自筆します。普通は本名をかくのでしょうが、ペンネームなどで本名以外でも、遺言者が特定できれば有効とされています。
  • 押印は実印が望ましいのですが、認印や拇印でも有効です。
  • 加除訂正するときは、訂正個所を明確にし、その個所に押印した上で署名します。

遺言書を封印するか否かは自由ですが、封印のある遺言書は家庭裁判所で開封されるので、なるべくそうしたほうがよいでしょう。

(続きは次回)