相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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預金

税務調査官の対応④

調査官の質問と意図

調査官の質問と、その意図は次の通りです。

質問内容 意図
本人の職歴 概況、社会的地位、収入や退職金の有無
(おおよその財産額の把握)
本人の趣味 本人の生活ぶり・お金の使い方(派手か地味か)
ゴルフ会員権の有無
家族の職歴、実家の状況 収入、個人財産(持参金)、預金収入の裏付け確認
名義預金、名義株
亡くなった時の状況
(病院、病名)
医療費
死亡時前後の現預金の使い方・使い道
遺言書の有無 内容を確認(隠し財産のことが書いていないか)
通帳や印鑑の管理 誰が管理していたか(名義預金)
手帳や日記の有無 何を記録していたか(取引銀行、証券会社、隠し財産の所在)
香典帳、電話帳 内容確認(取引銀行、証券会社)
権利書、通帳 金庫や書庫など重要書類の置き場所(現場確認)
申告されていない財産の資料が無いか
有価証券の有無 預り証や取引証券会社の確認
申告されていない財産の資料が無いか
生活費 誰が財産を管理しているか、名義預金、毎月の費用
銀行の担当者 詳しい事情を聞く
貸金庫 現場確認(引き落とされた使用料から有無は確認ずみ)

 

税務調査官の対応③

聞いている意図は何か?

本人の生い立ち、経歴、趣味、性格を聞くことにより、お金の全体の流れをつかみたいのです。

 

たとえば、ある会社に就職していつ退職し、次の会社へ就職したという話をします。

それによって、その都度の退職金はどうしたのか?

経歴、職業によってどれくらい収入があったのか?

 

また、趣味は性格によってお金の使い方がわかるというものです。

「主人は無趣味で地味でした」ということは、しっかりお金は貯め込んだのではないか?

「ゴルフが趣味で・・・」ということは、ゴルフ会員権があるのではないか?

さらに。

「病院に入っても一週間くらいで亡くなった」ということは、病院の支払いは少額で済んだということか?

私(奥様)は働いたことはない。実家の相続では何ももらっていない」ということは、奥様名義の預金は、本当はご主人のものではないか?

「子どもの収入はまだ若いのでたいしたことはない」ということは、子ども名義の預金は、本当はご主人のものではないか?

 

・・・等々、やりとりのなかで調査官の意図ねらいが隠されています。

(続きは次回)

税務調査官の対応①

まずは事前打ち合わせ

担当の税理士に事前に十分相談しておくことです。

 

別に隠し方を教えるわけではありません。

税務調査が、いつ、どんな方法で、何を聞き、何が問題になるのかをしっかり聞いておいて下さい。

税務署は、事前に家族名義の預金や株式、あるいは相続前5年くらい前までの預金の流れは調査済みです。

本人の所得税の申告書の内容からある程度の把握はしているものです。

 

そのうえでの調査です。

 

ですから、相続直前に預金を全部引き出して本人名義の預金をなくしても何の意味もありません。

当然、その引き出したお金をどうしたのかをしっかり聞かれます。

(続きは次回)

郵便貯金は把握されずに済む!?③

貯金総額の限度額

ところで郵便局については、貯金総額に限度額が設けられているのはご存じでしょうか。

金額は1,000万円です。

 

したがってそれを超える金額を預けることはできません。

「地域の異なる郵便局であれば大丈夫なのではないか?」とお考えになる人もなかにはいらっしゃるかもしれませんが、たとえば、岐阜の郵便局に1,000万円、愛知の郵便局に1,000万円貯金したと考えて下さい。

両者はそれぞれの貯金事務センターに集められ、結局は共に、計算センターで集中管理されることとなってしまうのです。

つまり、このオンライン化が進んだため、以前であれば把握しきれなかった限度額以上の貯金所有者も、今では把握されるところとなってしまったのです。

その限度額を超える貯金を有する人に対しては、総務省から超過金額を払い戻してもらうための「払戻し通知」が届くことになり、現時点では、順次その調整が進められています。

 

このように、「郵便貯金が銀行貯金よりも見つかりにくい」とは言えなくなってしまいました。

郵便貯金は把握されずに済む!?②

お金の流れから把握できる

「見つかる、見つからない」という問題であれば、全く取引のない銀行に預金すれば、または、遠方の郵便局に貯金すれば、「もしかしたら見つからないのでは?」なんて考える人がいるかもしれません。

しかし、税務調査が入ったらそれはほとんど見つかってしまうでしょう。

なぜなら取引のない銀行であれ、遠方の郵便局であれ、そこに預けた現金は、必ずどこかにあった現金であり、その現金の流れ、すなわち出所から把握されてしまうからです。

 

たとえば、付近のA銀行に預けていた定期預金を解約して、全く取引のないB銀行の預金の存在自体はわかりませんが、A銀行を解約した定期預金はどこに消えたのか?が問題となります。

何か大きい買い物、たとえば車などを買ったという事実があれば納得してもらえますが、大きい買物をしていないのであれば「どこかに現金があるはずだ」と、躍起になって調査されてしまいます。

この結果、取引の有無に関わらずB銀行の存在が知られるところとなってしまうのです。

突然、何千万円ものお金を何の目的もなく使ってしまうなんて話は、通常の常識からは考えられません。

 

ですから、郵便局か銀行かとか、近くか遠くかは問題ではありません。

(続きは次回)

郵便貯金は把握されずに済む!?①

郵便局に預けているお金は申告しなくてもわからないってホント?

非常に危険なご意見です。

 

なぜなら、納税者のなかには、今でも「郵便貯金は見つからない」などという大いなる迷信(!?)を信じて疑わず、担当の税理士にすら、その存在を明かして下さらない方もいらっしゃるからです。

「郵便貯金」も「銀行預金」もいずれも相続財産に含まれるものです。

 

確かに30年前まではそういう噂もありました。

銀行等を統括する財務省と、郵便局を統括する総務省で、省庁内でも非常に折り合いが悪いことからなどと・・・。

しかし、今となっては昔のこと、現在では郵便貯金も銀行預金もあまり変わらなくなってきています。

なぜなら、「聖域」であるはずの郵便局にも、国税当局の「メス」が入り、国家公務員法上の「守秘義務」の限界について議論されるところとなったからです。

 

またこうした「守秘義務」の壁や、郵便局のチェックの甘さを逆手にとって、犯罪に利用されることも多かったため、国税当局側も「調査マニュアル」を作成し、正攻法で対決姿勢を強めています。

それでも、税務調査が入った場合の調査方法という点については、両者の間にはまだ若干の隔たりがあるようです。

(続きは次回)

預貯金はこうして把握される!!④

死亡日前の預金の引出し②

たとえば、預金の引き出しが1,000万円あったとします。

香典が300万円で病院の支払いが200万円、葬儀費用が400万円であったとすると・・・

 

現金    1,000万円

香典     300万円

病院代   △200万円

葬儀費用  △400万円

=============

差 引   700万円

 

よって、700万円は残金としてあるはずです。

これが手持ち現金になってきます。

申告する際には現金1,000万円から、債務の病院代200万円、葬儀費用400万円を差し引く形で申告することになります。

香典の300万円は相続財産にはならないため、間違っても、手持ち700万円を申告しないように。

 

相続直前の預金の引き出しは必ず、何に使ったかをチェックされます。

葬儀費用の確保は必要ではありますが、相続税の申告逃れはできないと考えるべきです。

預貯金はこうして把握される!!③

死亡日前の預金の引出し①

相続税は死亡日の本人の財産に課税されます。

したがって、死亡日前に本人の預金を引き出してしまえば消えてなくなり、課税されない、と考える人が多いのですが、これはまったく無意味なことです。

 

預金を引き出すだけでなく、「解約」してしまえばあとかたもなく消えてしまう、と考える人も多いのです。

しかし、これも無意味です。

 

預金の把握は、死亡日の当日だけを調査するのではありません。

本人はもちろん、家族名義の預金も最低5年くらい前から調べます。

 

まして死亡日直前に引き出したというのであれば、当然そのお金が、何に使われたのかをチェックします。

病院への支払い、葬儀の費用、または物品購入と、支払いが明確であれば問題にはなりません。

もちろん、葬儀費用は預金の引き出し、さらにはお香典の合計金額で、精算する場合もあります。

(続きは次回)

預貯金はこうして把握される!!①

税務署は預金をどうやって把握するのか?

税務調査が実施される場合には、調査前に本人はもちろん家族全員の預金を調べてあると思います。

銀行では本人以外の家族名義であっても、顧客台帳として一括管理しています。

特に大口預金者はしっかり名寄せして管理しています。

 

定期預金が引き出された、土地の売却代金、株式の売却代金が引き出されたなど大口の預金の引出しは必ず確認しその行方が追われます。

この引き出されたお金が、他の銀行又は郵便局などの何らかの預金になっているか、または何かを購入しているかを確認します。

 

借入金の使用目的も問われる場合があります。

借入金で建物の建築、土地の購入、株式の購入、または貸付金になっているケースもあり、いずれにしても大口のお金が引き出されたときは、その行方を確認するのです。

(続きは次回)