死亡日前の預金の引出し②
たとえば、預金の引き出しが1,000万円あったとします。
香典が300万円で病院の支払いが200万円、葬儀費用が400万円であったとすると・・・
現金 1,000万円
香典 300万円
病院代 △200万円
葬儀費用 △400万円
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差 引 700万円
よって、700万円は残金としてあるはずです。
これが手持ち現金になってきます。
申告する際には現金1,000万円から、債務の病院代200万円、葬儀費用400万円を差し引く形で申告することになります。
香典の300万円は相続財産にはならないため、間違っても、手持ち700万円を申告しないように。
相続直前の預金の引き出しは必ず、何に使ったかをチェックされます。
葬儀費用の確保は必要ではありますが、相続税の申告逃れはできないと考えるべきです。
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