相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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預貯金はこうして把握される!!③

預貯金はこうして把握される!!③

死亡日前の預金の引出し①

相続税は死亡日の本人の財産に課税されます。

したがって、死亡日前に本人の預金を引き出してしまえば消えてなくなり、課税されない、と考える人が多いのですが、これはまったく無意味なことです。

 

預金を引き出すだけでなく、「解約」してしまえばあとかたもなく消えてしまう、と考える人も多いのです。

しかし、これも無意味です。

 

預金の把握は、死亡日の当日だけを調査するのではありません。

本人はもちろん、家族名義の預金も最低5年くらい前から調べます。

 

まして死亡日直前に引き出したというのであれば、当然そのお金が、何に使われたのかをチェックします。

病院への支払い、葬儀の費用、または物品購入と、支払いが明確であれば問題にはなりません。

もちろん、葬儀費用は預金の引き出し、さらにはお香典の合計金額で、精算する場合もあります。

(続きは次回)

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