死亡日前の預金の引出し①
相続税は死亡日の本人の財産に課税されます。
したがって、死亡日前に本人の預金を引き出してしまえば消えてなくなり、課税されない、と考える人が多いのですが、これはまったく無意味なことです。
預金を引き出すだけでなく、「解約」してしまえばあとかたもなく消えてしまう、と考える人も多いのです。
しかし、これも無意味です。
預金の把握は、死亡日の当日だけを調査するのではありません。
本人はもちろん、家族名義の預金も最低5年くらい前から調べます。
まして死亡日直前に引き出したというのであれば、当然そのお金が、何に使われたのかをチェックします。
病院への支払い、葬儀の費用、または物品購入と、支払いが明確であれば問題にはなりません。
もちろん、葬儀費用は預金の引き出し、さらにはお香典の合計金額で、精算する場合もあります。
(続きは次回)
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