主人が配偶者名義で預金をしていた場合、主人が亡くなった際、この預金は誰のものとされるかご存知ですか?
税法には誰の名義であろうが、本当は誰の所有なのか、真の所有者に対して課税するという考え方として、「実質所有者課税の原則」といわれる言葉があります。
名義預金かどうかは、印鑑・通帳を誰が保管しているのか、入金の出所は誰からか、引き出したのは誰で何に使ったのか、など総合的に判断して本当の所有者の認定がなされます。
このケースは、ご主人が管理しているのであれば、ご主人の預金ということになるでしょう。
ご主人の相続にあたって、奥様名義の預金が問題になる例が実に多く見られます。
奥様の名義の預金があった場合、その財産は、本当に奥様のものなのか、ということです。
もちろん、過去にきちんと贈与をし、贈与税の申告もしていたとか、あるいは奥様自身に収入があって、それを貯えたものであるという「立証」ができれば問題はありません。
しかし、その証明ができないときは、本当の所有者はご主人であるとして、相続税の課税対象にされてしまいます。
つまり、ご主人が「名義借り」で預金をしていたと見られてしまうのです。
この事は奥様に限らず、子供や孫の場合も同じですし、また、預金のほか、株式の名義などでも同様の問題が生じます。
(続きは次回)
したがって、これらの金融資産については、本当の所有者は誰かをきちんとしておかなければなりません。
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