郵便局に預けているお金は申告しなくてもわからないってホント?
非常に危険なご意見です。
なぜなら、納税者のなかには、今でも「郵便貯金は見つからない」などという大いなる迷信(!?)を信じて疑わず、担当の税理士にすら、その存在を明かして下さらない方もいらっしゃるからです。
「郵便貯金」も「銀行預金」もいずれも相続財産に含まれるものです。
確かに30年前まではそういう噂もありました。
銀行等を統括する財務省と、郵便局を統括する総務省で、省庁内でも非常に折り合いが悪いことからなどと・・・。
しかし、今となっては昔のこと、現在では郵便貯金も銀行預金もあまり変わらなくなってきています。
なぜなら、「聖域」であるはずの郵便局にも、国税当局の「メス」が入り、国家公務員法上の「守秘義務」の限界について議論されるところとなったからです。
またこうした「守秘義務」の壁や、郵便局のチェックの甘さを逆手にとって、犯罪に利用されることも多かったため、国税当局側も「調査マニュアル」を作成し、正攻法で対決姿勢を強めています。
それでも、税務調査が入った場合の調査方法という点については、両者の間にはまだ若干の隔たりがあるようです。
(続きは次回)
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