相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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遺言書⑤

遺言書の注意点②

自筆証書遺言書は、文字どおり、遺言者が遺言書の全文を自筆で書き、押印して作るものです。

作成する場合の留意点を述べておくと、つぎのとおりです。

  • 全文を必ず自筆します。代筆やタイプ、ワープロなどで作成したものは無効となります。
  • 日付も自筆で記入します。日付印を押したものや無記入のものは無効となります。
  • 様式は決まっていませんから、タテ書きでもヨコ書きでもかまいません。用紙も制限はありませんから、便箋、罫紙、半紙などなんでもけっこうです。また、筆記具もボールペン、万年筆、毛筆など何を使用してもかまいません。鉛筆で書いても有効ですが、文字を簡単に消す事ができますから、適当ではないでしょう。
  • 氏名ももちろん自筆します。普通は本名をかくのでしょうが、ペンネームなどで本名以外でも、遺言者が特定できれば有効とされています。
  • 押印は実印が望ましいのですが、認印や拇印でも有効です。
  • 加除訂正するときは、訂正個所を明確にし、その個所に押印した上で署名します。

遺言書を封印するか否かは自由ですが、封印のある遺言書は家庭裁判所で開封されるので、なるべくそうしたほうがよいでしょう。

(続きは次回)