みなし相続財産
相続税または遺贈により取得した財産ではありませんが、取得の経済的効果が相続と同じものは相続または遺贈により取得したものとみなされます。
「みなし相続財産」には次のようなものがあります。
(1)保険金
(2)退職手当金
(3)生命保険契約に関する権利
(4)定期金に関する権利
(5)保障期間付定期金に関する権利
(6)契約に基づかない定期金に関する権利
(7)特別縁故者への分与財産
(8)信託受益権
(9)遺言による低額譲受利益
(10)遺言による債務免除等の利益
(11)相続開始前3年以内の贈与財産
(続きは次回)
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