みなし贈与財産
贈与と経済的効果が同じ特定の利益についても同様に贈与税の対象となります。
「みなし贈与財産」には次のようなものがあります。
(1)委託者以外の者が受益者である信託受益権
(2)保険料または掛金を負担しない者が受け取った保険金、共済金、定期金給付契約に関する権利(相続税の対象となるものを除く)
(3)低額譲受利益
(4)債務免除による利益
(5)一定の事由により増加した同族会社の株式価額
浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708
税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333
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