分割協議がまとまらないと損をする!
遺産分割が決まらなければ、節税も納税もできません。
節税①「配偶者は法定相続分までは非課税」
節税②「小規模宅地等の評価80%軽減」
いずれも大きな節税ですが、分割協議が成立しなければ適用されず、適用される前の相続税を支払わなければなりません。
極端な表現をすれば、通常の倍以上の税額を支払うことになります。
一方、相続税の納税も問題です。
①現金で支払う
②土地などを売却して支払う
③物納する
いずれも分割協議が成立しなければ困難です。
(続きは次回)
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