分割協議を早くまとめるポイント①
遺言書があれば、遺産分割のほとんどが解決されます、相続人の法定相続分も遺言書がない場合のことであって、遺言書があれば遺言書が優先されます。
もちろん、遺留分を侵害している場合は減殺請求されることはありますが、遺言書があれば「分け方」についてはほとんど解決しているといえます。
遺言書は「分割」をうまくやる第一歩です。
とはいうものの、遺言書のない場合も多く、かつ遺言書があっても、もめるときはもめるものです。
(続きは次回)
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