増税前最後の年です!
相続税対策は、早く始めることが最も重要です。
【改正1】基礎控除額の引き下げ(現行の6割に)
現行:定額控除5,000万円+比例控除1,000万円×法定相続人の数
改正:定額控除3,000万円+比例控除600万円×法定相続人の数
(例)配偶者、子2人の場合で計算すると・・・現行:8,000万円 ⇒ 改正4,800万円
3,200万円も課税される対象が増えます。
【改正2】相続税と贈与税の最高税率の引き上げ
最高税率の引上げや、孫等が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造も変わります。
【改正3】相続時精算課税制度の適用要件緩和
受贈者(もらう人)の範囲:20歳以上の孫を追加(現行:推定相続人のみ)
贈与者(あげる人)の年齢要件:60歳以上に引き下げ(現行:65歳以上)
使える範囲が広がります。
【改正4】特定居住用宅地等の面積拡充
限度面積330㎡(減額割合80%)(現行:限度面積要件240㎡、減額割合80%)
非課税部分が拡大されます。
上記改正は、平成27年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得する財産にかかる相続税、贈与税について適用されます。
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