相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708

税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333

生前贈与を活用した相続税対策①

生前贈与を活用した相続税対策①

【贈与税対策のポイント】 

(1)人数は多く

贈与税の基礎控除額は年間110万円です。つまり毎年1人が贈与を受ける金額が110万円以内であれば、贈与税はかからず申告の必要もありません。

例えば1人に550万円贈与すると67万円の贈与税がかかってしまいますが、妻・子・孫・子の嫁など5人に1人、110万円ずつの贈与にすれば、贈与税はかからないのです。

 

(2)期間は長く分割して

基礎控除額110万円は毎年認められますので、1年に多額の財産を贈与するより数年間に分けた方が節税が図れます。

 

(3)孫への贈与

子を飛ばして孫へ生前贈与すれば、相続税の課税を1世代分免れることができます。

また、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産に含めて相続税の計算(生前贈与加算)をしますが、法定相続人ではない孫に贈与したものは相続税の課税対象から外されます。

 

(4)贈与は、値上がりが見込まれる財産や毎年収益が発生する財産から

将来値上がりしそうな資産は、優先的に、短期間で贈与する方が有利です。

例えば、過去の利益や含み益が多い自社株を贈与する場合は、業績が思わしくないときが狙い目です。

また、利益を生む物件、例えば無借金の賃貸建物を贈与すれば贈与後の収入は受贈者のものとなるため、金銭の贈与を毎年受けるのと同じ効果が得られます。

« »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です