未登記の不動産も課税される
家屋はあるが登記をしていないという例も少なくありません。
家屋を建てると「表示登記」を行った後、所有者を確定させる「保存登記」をするのが普通です。
但し、保存登記をするかしないかは所有者の自由ですから、現実には未登記建物も数多く存在しています。
こうした家屋ももちろん「財産」ですから、相続財産として課税されることになります。
確かに、その土地や建物を自ら所有し、そこに住んでいる限りは、名義など誰の名前でもかまいません。
その意味では、相続があったからといって、費用と手間をかけて、わざわざ相続登記などしなくてもよいのです。
ただし、そのままだと「これはオレの相続した不動産だ」という主張はできませんし、またその不動産を売却したり、担保に入れたりという処分はできません。
さらに、相続登記をしないまま、その人が死亡して次代への相続が発生したりすると、権利関係の整理が極めて面倒なことになってしまいます。
したがって相続後、遺産分割協議が成立したら、できるだけ速やかに相続登記を行っておくべきです。
(続きは次回)
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