相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708

税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333

相続税対策

株価引き下げによる相続税対策②

株価引き下げの3つの方法

株価を引き下げるには、以下の3つの方法があります。

 ()類似業種比準価額の引き下げ

類似業種比準価額は、自社と類似する公開企業の業種と、下記の3つの要素を比較して計算します。

≪引き下げのポイント!≫

①配当金額  → 配当を行わない。(どうしても行いたい場合は、記念配当等の名目で行う。)

②利益金額  → 生命保険の活用、適正な範囲で役員報酬を増額、現経営者への退職金支給、高収益部門を別会社化する等して、利益金額を下げる。

(3つの要素のなかで一番ウエイトが高いため、利益を下げることが最も有利な方法となります。)

③純資産価額 → 不良債権の処分、値下がりしている不動産の売却、オペレーティング・リース等を利用して、純資産価額を下げる。

 

()純資産価額の引き下げ

純資産価額は、会社の資産及び負債を財産評価基本通達に基づく相続税評価額により計算されます。

太陽光発電システムの取得(即時償却適用を前提)、借入金で賃貸不動産を購入等が挙げられます。

 

 ()会社規模の変更

株価は、上記(1)、(2)の価額を会社規模に応じて併用して計算されます。会社規模が大会社に近づくほどに類似業種比準価額の割合が大きくなります。

純資産価額が類似業種比準価額を上回っている場合には、会社規模を大きくして類似業種比準価額のウエイトを大きくすることにより株価を引き下げることが出来ます。

株価引き下げによる相続税対策①

株価引き下げの目的

オーナー企業の場合、後継者が先代から経営を引き継ぐことは、経営者の地位を引継ぐことだけではなく、会社の自社株を取得することが必要です。

しかし、業績の良い会社は、自社株の評価が高くなるため、相続税の納税や遺産分割の問題などが生じる可能性が高くなります。

そこで、株価を適宜引き下げながら、生前にある程度の株式を後継者に移動する必要があります。

そのためにはまず、相続財産として課税される自社株がどのように評価されるのかを理解することが必要です。