相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708

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記載漏

税務調査は一日だけじゃない!⑤

申告漏れ

申告漏れ金額の約4分の3が申告書記載漏れ財産で、現預金、有価証券を合わせると申告漏れの半分を占めます。

土地の評価誤りも申告漏れ金額の4分の1にのぼります。

 

税務署はプロ、あなたは素人。

 

申告漏れには延滞税、過少申告加算税、はたまた重加算税が課せられます。

相続人が財産を仮装、隠ぺいした場合にはその財産について「配偶者の税額軽減」を適用できません。

素人判断ではなく、相続に詳しい税理士によくご相談のうえ、正しい申告をすることを心掛けて下さい。