小規模宅地等
被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用または居住用に使われていた宅地等については、200㎡(特定事業用等宅地等は400㎡、特定居住用宅地等は240㎡)までの部分について相続税評価額を減額して評価します。
この200㎡までの宅地等を「小規模宅地等」といい、この特例を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例」と呼びます。
小規模な事業や自宅にまで課税し、転廃業や転居を余儀なくされるのを防止するための規定です。
遺産未分割の場合には、この規定の適用を受けることができませんが、申告期限から3年以内に分割さたときは、「更正の請求」をすることでこの規定の適用を受けることができます。