相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333

FAQ

FAQ

遺産分割協議はどのように進めればよいですか?

まず、他の相続人の意思を確認することから始まります。

いきなり分割案を提示することは避け、誠実な態度で対応することが大事です。

遺産分割のポイントは以下の4つです。

  1. 相続人のなかに意見を主張したい人がいる場合は、後日別々に会ったほうが無難です。
  2. このとき遺産分割協議の出席者や進め方について意見をお聞きしましょう。
  3. 一方で税理士にコンタクトを取りながら方向性について話し合いをします。
  4. 相続人全員に集まってもらい、税理士に作成してもらった遺産分割協議書についてたたき台を提出し話し合いをします。

スムーズな場合は、その場で全員の意見を話してもらいます。

問題がある場合は、一人一人税理士と話し合ってもらいましょう。

財産評価で相続税を抑えられる方法はありますか?

財産評価で一番影響額が大きく、かつ占める割合が大きいのは土地です。

土地については、基本通達で定められていないところをどう評価するかがポイントです。書類だけ見ていても正しい評価は出来ないことがほとんどです。セットバックや広大地、不整形地、高圧線にかかる土地、墓地の隣接地などの状況を加味すると評価額が安くなります。特に広大地については、要件を満たせば最大で65%もの評価減が可能です。

また、申告を要件に評価が減額されるものもあります。それが「小規模宅地等の評価減の特例」です。ただし、この特例の適用を受ける土地は、一度選択して申告をしたらその後の変更は認められないケースがほとんどですので、十分注意して行う必要があります。

相続税の納税が発生しましたが、どうすればいいですか?

被相続人が亡くなられた日から10ヵ月以内に現金にて一括納付することが原則です。

しかし、相続される財産の内容から、どうしても現金で期限までに納付ができない場合には、納付期限を延長して納付できる“延納”や、延納でも現金で納められない場合等を条件として土地等の物で納める“物納”が一定の条件の基に認められます。

延納については、納税額と同額の担保を税務署に提供する必要があり、かつ延滞税(利息)も負担しなければいけないので、金利や担保などの諸条件は異なりますが実質的には金融機関へのローンと同じようなものです。また、金融機関からお金を借りて相続税を納付することはよくあります。ただし、ここで注意すべきなのは、返済期間です。返済にかかる年数も考えた上で、ローンか延納かどちらが有利かをよく検討する必要があります。

物納については、物納ができる財産とできない財産があることに留意してください。物納ができる財産の代表例として、不動産があります。しかし、不動産であっても物納ができないものがあります。それが、“共有名義”の不動産です。

例えば、甲・乙の2人の相続人が土地を共有して相続しました。甲は、この土地以外に預貯金や株式等も相続しましたが、乙が相続したのはその土地のみです。このケースで物納しようとしても、甲は土地のほかに預貯金や株式等を相続しているので、物納が認められません。一方、乙は、納付できる金銭がないにも関わらず、物納が認められなくなってしまいます。したがって、共有名義の不動産で物納をする場合、共有者全員が物納申請しなければ認められないのです。

相続税の申告と納付が終わった後、税務署からの問い合わせはありますか?

税理士へ相続税申告を依頼していれば、税務署から直接お客様へ連絡が入ることは、ほとんどありません。

また税理士はお客様を税務署から守るのが仕事なので、相続財産に関することは事前に全て話をすべきです。その上で「これはこうした方(やめておいた方)がいいでしょう」「これは税務署から指摘を受ける可能性がありますのでこういう主張をしましょう」などの適切なアドバイスを頂けます。

従って、税理士には包み隠さずに全て話をしたほうがいいでしょう。正直に話したからといって税務署へ筒抜けになることはなく、万が一税務調査となった場合にも、強力な味方となってくれます。

家族が亡くなりました。何をすればよいですか?

まず、その方(被相続人)がどのような財産をいくらお持ちだったのか、を把握すること(財産評価)から始まります。

土地・建物の場合は、毎年4月頃に市町村役場から送られてくる固定資産税課税明細書を基に確認します。株や預貯金については、お亡くなりになった日現在の残高証明書や預金通帳等により把握できます。残高証明書は、証券会社・金融機関へ依頼をすれば発行してもらえます。

次に、相続人の皆様で財産分割を行います。そのためには、財産評価により確認できた情報を基に、故人の意思を尊重しつつ遺産分割協議の方向性を全員で確認しながら、もめずに協議を進めることが大切です。

最後に、財産評価・財産分割を経て、相続税の負担や納税方法を決定し、その財源を確保していきます。納税方法については、申告期限(お亡くなりになった日から10か月以内)までに現金にて一括納付が原則ですが、相続税については現金の代わりに物(土地や株式等)で納める“物納”が一定の要件のもとで認められます。現金納付と物納をどのように組み合わせるかがポイントになります。