相続 岐阜|きずな支援センター

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やり直し

遺産分割のやり直しは贈与になる

相続人が二人以上の場合は、相続後に「遺産の分割」という手続きが必要になります。

 

ところで、遺産の分割時では公平であった財産の価額が、その後の状況の変化でアンバランスになることがあります。

たとえば長男が1億円の土地を相続し、二男は1億円の株式を取得するという分割をしたところ、その後土地が値上がりし、株式が暴落したというケースです。

その場合、長男と二男は、同額の相続税を納税しているわけですから、二男からみれば大きな損失です。

長男に対し、もう少し遺産をわけてほしいという要求が出ないとも限りません。

遺産分割が不公平であった、というのがその理由です。

 

ではこのような場合、遺産分割のやり直しはできるでしょうか。

 

結論からいえば、それは不可能です。

仮に再分割をし、長男から二男に財産を渡したとすれば、二男に贈与税が課税されることになります。

民法では、いったん有効に分割協議が成立すると、相続開始時にさかのぼってその効力が生じ、それぞれの遺産は各相続人の所有物として確定するとされています。

 

このような法的な効果から見ると、遺産分割のやり直しは、一度確定した所有権の移転となり、新たな財産の移動と見ざるを得ません。

つまり「相続の修正」ではなく、その段階での「贈与の発生」になるわけです。

もっとも、当初の遺産分割に重大な瑕疵がある場合は別です。

もちろん「後になって株が下がった」というのは理由になりません。

 

遺産の分割は十分に話し合い、慎重に行ってください。